○日向市屋根付運動広場条例

平成17年12月22日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市屋根付運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者をはじめとする地域住民の交流及び健康増進を図るため、運動広場を設置する。

2 運動広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 運動広場は、これを一般の使用に供する。

(禁止行為)

第4条 何人も運動広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をすること。

(2) 施設をき損し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(3) その他公益上又は運動広場の管理運営上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 運動広場の施設をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成28年2月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月11日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

羽坂地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰丁232番地1

田野地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰己694番地1

仲深地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰戊392番地ホ

寺迫地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰甲13番地92

八重原地区屋根付運動広場

日向市東郷町八重原867番地

坪谷地区屋根付運動広場

日向市東郷町坪谷393番地1

越表地区屋根付運動広場

日向市東郷町下三ケ1604番地3

福瀬地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰乙2014番地

小野田地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰丙966番地

迫野内地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰庚1267番地

鶴野内地区屋根付運動広場

日向市東郷町山陰辛414番地

下渡川地区屋根付運動広場

日向市東郷町下三ケ2030番地

日向市屋根付運動広場条例

平成17年12月22日 条例第74号

(平成28年4月11日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月22日 条例第74号
平成28年2月22日 条例第4号