○日向市森林公園条例
平成17年12月22日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさとの豊かな自然環境を保全し、森林のもつ多様な機能とその大切さを提唱するとともに、市民の交流促進及び心身の健康増進に寄与するため、森林公園を設置する。
2 森林公園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(管理)
第3条 森林公園は、常に良好な状態において管理しなければならない。
2 森林公園は、市民参加により巨木の森づくりに努め、後世に永く継承しなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、森林公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営業又は営利を目的としたものであるとき。
(3) 第2条第1項に規定する森林公園の設置目的に照らして適当と認められないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林公園の管理上適当と認められないとき。
(行為の制限)
第5条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木の伐採及び植物、鉱物等の採取
(2) 市長が必要と認める場所以外での火気の使用
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 樹木の育成のため必要な下刈り、除伐、間伐、枝打ち等を行う場合
(2) 苗木の採取を行う場合
(3) 自然災害等により倒れ、損傷し、又は枯れた樹木の除去を行う場合
(4) 学術調査、病害虫の駆除等を行う場合
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により森林公園の施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項に規定する損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
冠岳ふるさと千年の森森林公園 | 日向市東郷町山陰字上ノ水流乙1345番1、乙1345番30、乙1345番32、乙1345番34、乙1345番35、乙1345番37、乙1345番38、乙1437番3、乙1440番1及び乙1445番1 日向市東郷町山陰字瀧下丙1659番3、丙1659番5、丙1679番1、丙1715番1、丙1717番1、丙1717番2、丙1732番3、丙1743番3、丙1746番10、丙1746番12、丙1746番14、丙1746番27、丙1746番34、丙1747番1及び丙1748番4 日向市東郷町山陰字冠嶽丁3番 |