○東郷町の編入に伴う日向市税賦課徴収条例の適用の経過措置及び特例に関する条例

平成17年12月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、東郷町の編入に伴い、編入前の東郷町の区域内における日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な経過措置及び特例を定めるものとする。

(東郷町の編入による固定資産税の特例)

第2条 編入前の東郷町の区域内において課する固定資産税の税率は、平成18年度分から平成20年度分までの3年度分に限り、市税条例第62条中「100分の1.6」とあるのは、「100分の1.5」とする。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

第3条 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町税条例(昭和35年東郷町条例第6号。以下「東郷町条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった町税の取扱いについては、なお東郷町条例の例による。

2 編入日前に、東郷町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、市税条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第4条 編入日前に、東郷町条例の規定により交付された原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下この条において「原動機付自転車等」という。)の標識は、当該原動機付自転車等の所有者が市税条例第91条第6項の規定により市長にその標識を返納するまでの間は、市税条例の規定により交付された原動機付自転車等の標識とみなす。

(督促手数料に関する経過措置)

第5条 編入日前に、東郷町において発せられた督促状に係る督促手数料については、なお東郷町条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお東郷町条例の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、編入前の東郷町の区域内における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

東郷町の編入に伴う日向市税賦課徴収条例の適用の経過措置及び特例に関する条例

平成17年12月22日 条例第56号

(平成18年2月25日施行)