○日向市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、日向市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、財団法人自治総合センターがコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体(以下「団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、団体等の役員に日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がいるときは、当該団体等は補助の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 一般コミュニティ助成事業 コミュニティ活動の促進及び地域の連帯感の向上を図るもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関するもの

(2) 自主防災組織育成助成事業 自主防災組織、婦人防災クラブ又はその連合体が行う地域の自主防災活動に必要な施設又は設備の整備に関するもの

(3) コミュニティセンター助成事業 コミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るもので、地域住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設の建設整備に関するもの

(4) 青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するため、主として小学生及び中学生が参加するコミュニティ活動に関するもの

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業 1,000,000円から2,500,000円まで

(2) 自主防災組織育成助成事業 300,000円から2,000,000円まで

(3) コミュニティセンター助成事業 15,000,000円(総事業費の5分の3以内)

(4) 青少年健全育成助成事業 300,000円から1,000,000円まで

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、日向市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会則、規約等

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、日向市コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体等にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた団体等(以下「補助決定団体等」という。)は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から3週間以内に、日向市コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類

(2) 補助対象事業施工後の写真

(3) 施設又は設備の管理運営について規定するもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上、補助金の額を確定し、日向市コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第4号)により、補助決定団体等に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助決定団体等は、前条第2項の通知書を受けたときは、速やかに日向市コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年9月22日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月4日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第104号

(平成25年3月4日施行)