○日向市観光振興計画策定業務公募型プロポーザル実施要綱
平成17年9月15日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、日向市観光振興計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、計画策定業務委託に係る受託者(以下「受託者」という。)の特定を公募型プロポーザル方式により実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公募型プロポーザル方式」とは、受託者を選定する場合において、あらかじめ計画策定業務の概要、受託者の参加資格等を公表し、当該業務に適した知識、技術力等を有する複数の事業者等を公募により選定し、当該事業者等が提出する企画提案書及びヒアリングにより審査及び評価を行い、その結果に基づき受託者として最も適した事業者等を特定する方式をいう。
(日向市観光振興計画策定業務公募型プロポーザル審査会)
第3条 市長は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の選定及び受託者の特定を行うため、日向市観光振興計画策定業務公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(プロポーザル参加希望者の公募)
第4条 市長は、第9条に規定する企画提案書の提出期限の前日から起算して概ね30日前に計画策定業務の概要、受託者の参加資格等を公示その他の方法により公表するものとする。
(プロポーザル参加者の要件)
第5条 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 競争入札参加資格者指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(プロポーザルの参加申請)
第6条 プロポーザルに参加しようとする者(以下「プロポーザル参加希望者」という。)は、公募型プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、参加表明書の提出期限の設定にあたっては、第4条の公示を開始する日の翌日から起算して概ね20日以内とするものとする。
(企画提案書に関する説明会の開催)
第7条 市長は、第4条の規定による公表を行った日の翌日から起算して概ね5日以内に企画提案書に関する説明会を開催するものとする。
2 プロポーザル参加希望者からの質問の受付期間は、前項の説明会を開催した日の翌日から起算して概ね5日以内とする。
(プロポーザル参加希望者の要件の審査及び参加者の選定)
第8条 市長は、第5条の規定に基づき、プロポーザル参加者の選定を行うものとする。
(企画提案書の提出要請)
第9条 市長は、前条の規定による選定の結果に基づき、プロポーザル参加者に対し、企画提案書の提出を要請するものとする。
2 市長は、企画提案書の提出期限の設定にあたっては、前項の規定により提出要請を行った日の翌日から起算して概ね14日以内とするものとする。
(非参加要請者への通知)
第10条 市長は、第8条の規定による選定の結果に基づき、企画提案書の提出を要請しないプロポーザル参加希望者(以下「非参加要請者」という。)にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をする場合において、当該通知をした翌日から起算して5日以内に参加要請しなかった理由を求めることができる旨を併せて通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非参加要請者に対し書面により回答するものとする。
(受託者の特定)
第11条 市長は、審査会において、企画提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い、計画策定業務の内容に最も適すると認められるプロポーザル参加者を特定するものとする。
2 市長は、前項の規定による特定の後、随意契約の参加者の指名選考について日向市建設業者等資格、指名審査会(市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第12条第1項に規定する日向市建設業者等資格、指名審査会をいう。)で審議するものとする。
4 市長は、前項の特定者及び非特定者に対する通知には、それぞれ特定された理由及び特定されなかった理由を付するものとする。
(事務局)
第13条 プロポーザルによる選定に関する事務を処理するため、事務局を商業観光課に置く。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、計画策定業務のプロポーザルによる選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。