○日向市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月30日

条例第41号

日向市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年日向市条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、日向市議会議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、市長に結成を届け出た会派(以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)のいずれかに対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、4月に12箇月分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が終了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額12,500円を乗じて得た額を交付する。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額12,500円を交付する。

2 年度の途中において新たに議員となった者又は政務活動費の交付を受けた会派から脱会した議員に対しては、議員となった日又は脱会した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったとき又は政務活動費の交付を受ける会派に所属することになったときは、議員でなくなった日又は会派に所属することとなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費に充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、別表に定める経費に充てることができるものとする。

(経理)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、当該政務活動費の経理を明確に行わなければならない。

(会派及び議員の責務)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務活動費の適正な管理及び使途の透明性の確保に努めなければならない。

(収支報告書の提出等)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、別に定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書を添えて、交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、会派が解散した場合又は議員でなくなった場合においては、前項の規定にかかわらず、会派の解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。

(議長の調査等)

第10条 議長は、収支報告書が提出されたときは、政務活動費の適正使用に資するため、必要に応じ、調査を行うことができる。

2 議長は、収支報告書の写しを、速やかに市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の額から、当該会派又は議員がその年度において政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額を収支報告書の提出と同時に市長に返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、会派が解散した場合又は議員でなくなった場合において、当該月分までの政務活動費に残余があるときは、当該残余の額に相当する額を収支報告書の提出と同時に市長に返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において会派の所属議員数に異動が生じ減数した場合、当該議員の当該月までの政務活動費に残余があるときは、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第12条 議長は、第9条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書及び領収書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(情報の公開)

第13条 議長は、前条の収支報告書及び領収書を閲覧に供するものとする。この場合において、何人も閲覧を妨げられないものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第22号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日向市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例による改正前の日向市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費について適用し、同日前に交付決定される政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派又は議員が研修会を開催するために要する経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

要請・陳情活動費

会派又は議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費

広聴費

会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

通信費

会派又は議員が行う政務活動に必要な通信等に要する経費

その他の経費

上記以外の経費であって、会派又は議員が行う政務活動に必要と認められるもの

日向市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年9月30日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)