○日向市休日保育の実施に関する規則
平成16年11月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の子育てと就労を支援するとともに、休日に保育に欠ける児童の福祉の向上を図るため、施設において休日保育事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「休日保育」とは、次に掲げる日(1月1日から同月3日を除く。)に行う保育をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(対象児童)
第3条 休日保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、日向市に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に該当する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における保育を行うことを決定した児童(以下「入所児童」という。)で、保護者の就労等やむを得ない事情により休日保育が必要であると市長が認めたものとする。
2 市長は、入所児童以外の児童について、保護者の就労等やむを得ない事情により休日保育の必要があると認めた場合は、入所児童に係る休日保育の実施に支障がない場合に限り、当該児童の休日保育を実施することができる。
3 市長は、前2項の規定により対象児童と認めた場合は、休日保育児童台帳に登録するものとする。
(実施施設)
第4条 休日保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が指定した施設とする。
2 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に基づき、対象児童の年齢及び人数に応じて、休日保育を担当する保育士(2人以上)を配置するものとする。
(休日保育時間)
第4条の2 休日保育の実施時間は、実施施設の通常の保育時間内で市長が認める時間とする。
(申請・決定)
第5条 休日保育の利用を希望する保護者は、休日保育利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6条 休日保育利用の承諾を受けた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、休日保育の実施に必要な経費の一部として、別表に定める費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用の納入方法は、市長が別に定める。
(届出義務)
第7条 利用児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 休日保育を受ける必要がなくなったとき。
(2) 休日保育を必要とする理由、保護者の住所又は連絡先等申請の内容に変更を生じたとき。
(3) 休日保育を必要とする期間に変更を生じたとき。
(停止)
第8条 市長は、利用児童について、休日保育を必要とする事情がなくなったと認めるときは、休日保育を停止することができる。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用児童又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 保育上の指示に従わないとき。
(4) その他前3号に類する違反をしたとき。
(実施状況報告)
第10条 実施施設の長は、毎月、休日保育の実施状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、休日保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第12号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
休日保育利用に係る費用負担額表