○日向市小・中一貫教育審議会設置要綱

平成17年1月27日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本市の小・中一貫教育基本計画について審議するため、日向市小・中一貫教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 日向市PTA協議会の代表

(3) 日向市区長公民館長連合会の代表

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第4条 審議会に専門的な立場から指導及び助言を行う者(以下「顧問」という。)を置く。

2 顧問は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 宮崎県教育委員会の職員

(2) 教育学における学識経験者

(3) 教育心理学における学識経験者

(任期)

第5条 委員及び顧問の任期は、小・中一貫教育基本計画の審議が終了するまでとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市小・中一貫教育審議会設置要綱

平成17年1月27日 教育委員会告示第2号

(平成17年1月27日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成17年1月27日 教育委員会告示第2号