○日向市小・中一貫教育審議会設置要綱
平成17年1月27日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、本市の小・中一貫教育基本計画について審議するため、日向市小・中一貫教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 日向市PTA協議会の代表
(3) 日向市区長公民館長連合会の代表
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第4条 審議会に専門的な立場から指導及び助言を行う者(以下「顧問」という。)を置く。
2 顧問は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 宮崎県教育委員会の職員
(2) 教育学における学識経験者
(3) 教育心理学における学識経験者
(任期)
第5条 委員及び顧問の任期は、小・中一貫教育基本計画の審議が終了するまでとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。