○日向市30人学級調査検討委員会設置要綱
平成17年1月27日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 今日、学校教育を取り巻く環境は、急激な社会の変化や児童生徒の体位の向上に心の発達がついていけないなど社会的、精神的な要素がからみ、複雑多岐にわたる様々な問題が指摘されている。今後、100年の大計に立った教育を考える上で個性ある人材を育てていくためには、よりきめ細かい指導が求められることから学習集団や生活集団のあり方を含め、教師が担任できる適正な学級規模等について調査・検討するための日向市30人学級調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討して、その結果を日向市教育委員会に報告するものとする。
(1) 30人学級導入にかかる基本方針に関すること。
(2) 30人学級にかかる課題の調査研究に関すること。
(3) その他30人学級に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、次の職にあるものをもって充てる。ただし、会長が必要と認める場合は他の職にあるものを加えることができる。
(1) 日向市立小学校長の代表
(2) 日向市立中学校長の代表
(3) 日向市立小学校の教務主任の代表
(4) 日向市立中学校の教務主任の代表
(5) 教育に関する学識経験者
(6) 日向市立小・中学校保護者の代表
(7) 総合政策課長
(8) 教育総務課長
(9) 生涯学習課長
(10) スポーツ・文化振興課長
(組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、調査検討が終了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理させるため、事務局を学校教育課に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教委告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日教委告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。