○日向市教育資金融資要綱

平成16年11月29日

教育委員会告示第5号

日向市教育資金融資要綱(平成6年日向市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する者の教育資金を融資することによって、高等教育を受ける機会を促し、市民の生活安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育資金 義務教育修了後の教育に必要な学資をいう。

(2) 学校等 高等学校、予備校、専門学校、短期大学、大学及び大学院をいう。

(融資機関)

第3条 この告示に基づく教育資金の融資を行う金融機関は、九州労働金庫(以下「労働金庫」という。)とする。

(資金の預託及び融資)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため予算の範囲内で定める金額を労働金庫に預託するものとする。

2 労働金庫は、前項の規定により預託された金額の2.5倍に相当する金額を教育資金として融資するものとする。

(預託契約)

第5条 市は、預託金額、預託条件等預託に関し必要な事項について、労働金庫と預託契約を締結するものとする。

(融資の対象)

第6条 この告示の規定により融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 日向市内に居住する者で、第2条の教育資金を必要とするもの

(2) 学校等に入学の決定した者若しくは在学している者(以下「本人」という。)又は本人と生計を一にする者

(3) 教育資金の融資を受けようとする年の前年の所得金額が1,000万円以下の者であって、融資を受けた教育資金の償還能力を有する者

(4) 教育資金の償還を終えるときの年齢が65歳未満である者

(5) 市税を滞納していない者

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額 300万円とし、融資額の単位は10万円とする。

(2) 融資期間 融資を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、元金据置期間は、正規の修業期間以内とする。

(3) 融資利率 毎年度末までに次年度の金利等について、市と労働金庫で協議し決定する。

(4) 償還方法 融資期間の元利均等月賦払方式とする。ただし半年賦償還方式併用も可とする。

(5) 保証 日本労働者保証基金協会による保証とする。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、日向市教育資金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)を労働金庫に提出しなければならない。

2 労働金庫は、借入申請書に基づき必要とする関係書類の提出を求めることができる。

(審査及び決定)

第9条 労働金庫は、借入申請書の内容をこの告示に基づき審査し、融資の可否について決定する。

(融資の時期)

第10条 労働金庫は、前条の規定に基づき融資の決定をしたときは、速やかに融資を行うものとする。

(報告)

第11条 労働金庫は、日向市教育資金融資状況報告書(様式第2号)及び借入申請書の写しを月ごとにまとめて、翌月の15日までに市に報告するものとする。

(繰上償還)

第12条 市は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資した教育資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(1) 教育資金を融資の目的以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(4) 学校等を卒業した場合を除き、第6条各号に定める要件を満たさなくなったとき。

(協議)

第13条 市と労働金庫は、この告示に基づく資金の預託及び運用に関する事項について、必要に応じて協議するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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日向市教育資金融資要綱

平成16年11月29日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)