○日向市企業誘致顧問事業実施要綱

平成16年7月28日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市における企業誘致を推進するため、日向市企業誘致顧問事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市長は、有識者、企業、シンクタンク、市出身者等の中から市の企業誘致推進について理解と熱意を有する人材を日向市企業誘致顧問(以下「顧問」という。)として選定し、次条の業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 顧問の業務(以下「業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業情報を収集し、市へ報告すること。

(2) 企業を訪問するなどして、細島工業団地等の立地条件その他の市の企業誘致施策を宣伝すること。

(3) 立地の可能性を有する企業に対して市と連携して積極的な働きかけを行うこと。

(4) 市の企業誘致活動に対して指導及び助言を行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、創意と工夫を凝らした企業誘致活動を展開すること。

(人数)

第4条 顧問の人数は、若干名とする。

(委託料)

第5条 業務の委託料は、予算で定める範囲内とする。

(遵守義務)

第6条 顧問は、業務を遂行するに当たっては、当該業務に係る委託契約に定める事項を誠実に遵守しなければならない。

2 顧問は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務委託の終了等によりその者が業務を行わなくなった後も、また同様とする。

3 顧問は、業務に関して知り得た個人、法人等に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は業務以外の目的に利用してはならない。業務委託の終了等によりその者が業務を行わなくなった後も、また同様とする。

(連絡会)

第7条 市は、顧問との意見交換、連絡調整等を行うため、必要に応じて連絡会を開催し、顧問の出席を求めることができるものとする。

(庶務)

第8条 事業に関する庶務は、商工港湾課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

日向市企業誘致顧問事業実施要綱

平成16年7月28日 告示第80号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成16年7月28日 告示第80号
平成18年3月31日 告示第146号