○日向市社会福祉事業功労者等表彰要綱
昭和59年3月1日
告示第12号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、多年にわたり本市社会福祉の増進に尽くし、その功績が著しい者又はその業績が他の模範となる民間社会福祉施設若しくは民生委員児童委員協議会地区を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉事業功労者表彰
ア 民生委員児童委員としての功績が顕著であって、次に掲げる要件を満たす者
(ア) 現に民生委員児童委員の職にあるもの
(イ) 民生委員児童委員永年勤続者として表彰を受けた者で、原則として在職期間が13年以上であるもの
(ウ) 原則として表彰日現在の年齢が48歳以上であるもの
イ 民間社会福祉施設又は民間社会福祉団体の役員又は職員としての功績が特に顕著であって、原則として表彰日現在の年齢が48歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア) 民間社会福祉施設又は民間社会福祉団体の役員としてその強化発展、育成指導奨励等に多大の貢献をした者で、原則としてその役員としての経歴が13年以上であるもの
(イ) 民間社会福祉施設又は民間社会福祉団体の業務に13年以上従事する職員で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であって他の模範となるもの
(2) 民生委員児童委員永年勤続表彰 民生委員児童委員としての功績が顕著であって、次に掲げる要件を満たす者
ア 現に民生委員児童委員の職にあるもの
イ 民生委員児童委員としての在職期間が8年以上であるもの
(3) 社会福祉事業民間奉仕者及び奉仕団体表彰 多年にわたり地域の福祉向上のために尽力し、その功績が顕著であって、次の各号のいずれかに該当する者又は団体
ア 里親として児童を養育した期間が8年以上ある者
イ 手話奉仕員、点訳奉仕員又は朗読奉仕員として活動した期間が8年以上あって、現に活動している者
ウ 寝たきり老人、重度心身障害者(児)に献身的に8年以上介護を行った者
エ 民間奉仕活動の実践者として活動した実績が8年以上あって、現に活動している者(公務員及び民生委員児童委員を除く。)
オ 社会福祉事業の推進のために奉仕団体として活動した期間が8年以上あって、現に活動している団体
(4) 優良民間社会福祉施設表彰 社会福祉施設のうち知事の許可を受けた民間福祉施設であって、過去5年以上にわたり優秀な事業実績をあげ、当該実績が特に顕著な施設
(5) 優良民生委員児童委員協議会地区表彰 民生委員児童委員協議会を設置する地区で、社会福祉事業に対する民生委員児童委員の活動が活発であり、住民の理解と協力の程度が高く、その実績が特に顕著で他の地区の模範となるもの
(6) 献血事業協力者及び団体表彰 献血事業に協力し、その功績が特に顕著である個人又は団体
(7) 日本赤十字社奉仕団員表彰 日本赤十字社奉仕団員としてその業務に精励し、特に成績が優秀であり他の模範となる者
(表彰の決定)
第3条 福祉事務所長は、前条各号の規定に該当する者を市長に内申するものとする。
2 市長は、前項の規定により福祉事務所長が内申した者のうちから表彰を受ける者を決定する。
(重複表彰の禁止)
第4条 この告示によって表彰された者を同一事由によって再び表彰することはできない。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、日向市社会福祉大会において行う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。