○日向市児童・生徒安全対策会議設置要綱

平成16年8月31日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 今日の児童・生徒が、発達段階において心の不安定さ、急激に変化する社会への適応困難などにより、その安全が脅かされている現実に対し、学校と家庭及び地域社会が一体となって、児童・生徒に対する安全対策を講じ、もって児童・生徒の安心及び安全を確保するため、日向市児童・生徒安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策会議は、議長、副議長2人及び委員で組織する。

2 議長及び副議長2人は、委員の互選により定める。

3 議長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第3条 対策会議は別表に掲げる者を委員として組織する。ただし、議長が必要と認める場合は、他の者を加えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。

2 議長は会議の議長となる。

3 対策会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 対策会議の事務を処理させるため、事務局を学校教育課に置く。

2 事務局長は学校教育課長をもって充てる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日向市教育長

日向市教育委員

日向市立小学校の校長代表

日向市立中学校の校長代表

日向市立小学校の生徒指導代表

日向市立中学校の生徒指導代表

日向市PTA協議会代表

日向市区長公民館長代表

日向市高齢者クラブ連合会代表

日向市地域婦人連絡協議会代表

日向市自治公民館婦人部連合会代表

日向市青少年育成センター代表

日向市防犯協会代表

日向地区少年補導員等連絡会代表

日向市子ども会育成連絡協議会

学校教育課長

教育総務課長

日向市教育委員会指導主事

日向市児童・生徒安全対策会議設置要綱

平成16年8月31日 教育委員会告示第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成16年8月31日 教育委員会告示第4号
平成18年3月30日 教育委員会告示第6号