○日向市ホームスタディ事務局設置要綱
平成16年8月31日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 何らかの理由により、学校生活において不適応な状態となり、長期欠席又は長期欠席が予想される児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に対し、自宅等へ講師を派遣し学習支援及び学校復帰のための支援を行う目的をもって、日向市ホームスタディ事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市ホームスタディ事務局 | 日向市本町9番20号 (日向市適応指導教室「ひまわりラウンジ」内) |
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事業を行う。
(1) 当該児童生徒に対する自宅等における学習支援に関すること。
(2) 当該児童生徒に対する学校復帰支援に関すること。
(3) その他日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(組織等)
第4条 事務局に事務局長及び当該児童生徒に対して自宅等における学習支援及び学校復帰支援を行うための講師(以下「支援講師」という。)を置く。
2 事務局長は、学校教育課長をもって充てる。
(支援講師)
第5条 支援講師は、次に掲げる者とする。
(1) 常勤講師(教員免許状所有者とする。)
(2) 日向市適応指導教室「ひまわりラウンジ」の指導員
(派遣施設)
第6条 支援講師を派遣する施設について、次のとおり指定する。
(1) 当該児童生徒の自宅又は保護者の指定した施設
(2) 学校内にある教室で学校長の指定した場所
(3) 教育委員会が指定した公共施設
(4) その他教育委員会が認めた教育に適する民間施設等
(運営)
第7条 学習支援及び学校復帰のための支援は、当該児童生徒本人又は保護者からの申出により行う。
2 支援講師は、家庭、学校、スクールアシスタント等と密接に連携を取り、当該児童生徒の学習支援及び学校復帰に努めるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年9月1日から施行する。