○日向市耳川出水災害危険区域に関する条例

平成16年9月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、耳川の出水による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、出水による災害を未然に防止するとともに、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(災害危険区域の指定)

第2条 市長は、耳川流域で出水による危険が著しい区域について、法第39条第1項に規定する災害危険区域に指定する。

2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域の関係住民の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の指定をするときは、その旨を告示し、当該災害危険区域を明示した図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 第1項の規定による災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

5 前4項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築物の建築の禁止及び制限)

第3条 前条の規定により指定した災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、次に掲げる住居の用に供する建築物については、この限りでない。

(1) 地盤面の高さを災害危険基準高(河川管理者が定める計画高水位の高さ。以下「基準高」という。)以上として建築するもの

(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造、鉄骨造又はこれらに準ずる構造とし、基準高以下の部分を住居の用に供しないもの

(3) 季節的な仮設のもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町災害危険区域に関する条例(平成16年東郷町条例第2号)の規定によりなされた災害危険区域の指定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第69号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

日向市耳川出水災害危険区域に関する条例

平成16年9月24日 条例第14号

(平成18年2月25日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年9月24日 条例第14号
平成17年12月22日 条例第69号