○日向市国民健康保険国保いきいき温泉健康づくり推進事業実施要綱

平成16年2月18日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市国民健康保険条例(昭和34年日向市条例第8号)第10条の規定に基づき、温泉施設を活用した保健事業として国保いきいき温泉健康づくり推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、温泉施設とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を公共の浴用に供する施設をいう。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、推進事業の一部を温泉施設の管理者に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 推進事業は、日向市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として行うものとする。

(温泉施設の指定)

第5条 推進事業は、市長が指定する次の表に掲げる日向市内の温泉施設で実施する。

名称

位置

日向サンパーク温泉施設「お舟出の湯」

日向市大字幸脇303番地5

(事業内容)

第6条 市は、次に掲げる事業を行う。

(1) 温泉施設を活用した国民健康保険事業及び健康増進に係る広報活動

(2) 温泉施設における健康相談及び健康教育

(3) 国保いきいき温泉施設利用助成事業

(4) その他温泉施設を活用した健康づくり事業

(助成事業の対象者)

第7条 前条第3号の国保いきいき温泉施設利用助成事業(以下「助成事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。

(1) 40歳以上の被保険者

(2) 日向市国民健康保険税を滞納していない世帯に属する被保険者

(助成券の交付申請等)

第8条 助成事業を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、助成事業を受けようとする被保険者の日向市国民健康保険被保険者証を提示し、国保いきいき温泉施設利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、国保いきいき温泉施設利用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付する。

3 助成券の再交付は、行わないものとする。

(利用料金の助成)

第9条 市長は、助成券の交付を受けた被保険者が第5条に指定する温泉施設(以下「指定温泉施設」という。)を利用するときは、当該指定温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成する。

2 前項の規定により助成する金額(以下「助成金」という。)は、別表に定めるとおりとする。

3 助成券の交付を受けた被保険者は、指定温泉施設を利用するときは、助成券を提出することにより、当該指定温泉施設の管理者に支払うべき利用料金の額から助成金を控除した額を当該指定温泉施設の管理者に支払うものとする。

(助成券の制限)

第10条 助成券の使用は、指定温泉施設の利用1回につき1人1枚とし、年間12回を限度とする。

2 助成券は、ほかの当該指定温泉施設の利用を助成する制度と併用して使用することはできないものとする。

(助成券の売買等の禁止)

第11条 助成券は、これを売買、譲渡、又は転貸をしてはならない。

(助成券の返還等)

第12条 市長は、助成券の交付を受けた被保険者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の場合において、助成券の交付を受けた者が既に使用した助成券があるときは、当該助成券に係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、推進事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 助成券の交付その他推進事業を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成17年6月27日告示第73―2号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

温泉施設の名称

助成金の額

日向サンパーク温泉施設「お舟出の湯」

1人1回の利用につき100円

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日向市国民健康保険国保いきいき温泉健康づくり推進事業実施要綱

平成16年2月18日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)