○日向市立小学校及び中学校の校長等に対する事務委任規程

平成16年3月25日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)から日向市立小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)並びに主任(日向市立小中学校共同実施組織運営規程(平成16年日向市教育委員会規程第2号)第3条第1項に規定する主任をいう。)に事務を委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(校長への委任)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長に委任する。

(1) 別表の財務関係専決事項の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事務

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務

(3) 日向市立小学校及び中学校に勤務する日向市職員の市内出張命令に関する事務

(共同実施主任への委任)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、前条第2号の事務については、当該学校が属する学校共同実施室の主任に委任する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日教委規程第6号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年9月30日教委規程第7号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日教委規程第2号)

この規程は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月分以降の第2条第2号に掲げる手当の認定等に関する事務から適用する。

(平成23年3月23日教委規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

財務関係専決事項

費目

決定

命令

摘要

需用費

消耗品費

10万円未満

 

燃料費

 

印刷製本費

10万円未満

 

食糧費

 

修繕費

10万円未満

施設修繕を除く。

医薬材料費

 

原材料費

10万円未満

教授用に限る。

備品購入費

10万円未満

 

日向市立小学校及び中学校の校長等に対する事務委任規程

平成16年3月25日 教育委員会規程第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月25日 教育委員会規程第4号
平成16年8月31日 教育委員会規程第6号
平成16年9月30日 教育委員会規程第7号
平成17年3月28日 教育委員会規程第3号
平成20年4月24日 教育委員会規程第2号
平成23年3月23日 教育委員会規程第4号