○「健康ひゅうが21計画」策定委員会設置要綱

平成15年11月1日

告示第121号

(設置)

第1条 「健康ひゅうが21計画」(以下「事業計画」という。)の策定審議を行うとともに、策定された事業計画等の評価を行うため、「健康ひゅうが21計画」策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

(5) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 策定委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明をきくことができる。

(報告)

第6条 会長は、策定委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成15年11月6日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

「健康ひゅうが21計画」策定委員会設置要綱

平成15年11月1日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年11月1日 告示第121号
平成18年3月31日 告示第146号
平成25年6月27日 告示第148号
令和3年4月1日 告示第109号