○「健康ひゅうが21計画」策定委員会設置要綱
平成15年11月1日
告示第121号
(設置)
第1条 「健康ひゅうが21計画」(以下「事業計画」という。)の策定審議を行うとともに、策定された事業計画等の評価を行うため、「健康ひゅうが21計画」策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民代表
(5) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明をきくことができる。
(報告)
第6条 会長は、策定委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年11月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日告示第148号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。