○日向市町界、町名及び地番の整理における町界、町割り及び地番の付番等の基準に関する規則

平成15年12月18日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、民間開発された市街地の町界及び町名の変更並びに地番の整理を実施する際の町界、町割り及び地番の付番の基準を定めることにより、事務事業の適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 路線式 町の区域が、名称を付けた路線を中央にして両側を同一町名で構成され、背面方向の町界は背割線をもって画される町割りをいう。

(2) かく式 街路等によって画された数個の街区の集合として組織され、町界は道路等により画される町割りをいう。

(3) 結合式 路線式及び街かく式を総合したもので、主要な路線の通りは両側とも同一町割りとし、町界は道路等により画される町割りをいう。

(町界の設定)

第3条 特定の町又は字の区域において、新たに町界の変更を行う場合は、当該地域の実情を勘案し、道路、河川、水路、鉄道その他の恒久的な施設の側線をもって設定するものとする。

(町名の決定)

第4条 町名を新たに定める場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 住民の意向を尊重すること。

(2) 由緒由来のある町名又は従来の名称はできるだけ廃止することなく、親しみ深い名称、語調のよい名称等を用いること。

(3) 名称に漢字を用いる場合には、常用漢字を用い、読みやすい名称にすること。

(4) 同一町名又は紛らわしい類似の町名が生じないようにすること。

(5) 当該区域の土地利用に応じ、市街地地域にふさわしい名称にすること。

(町割りの設定)

第5条 町割りを設定する場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公の管理に属する道路、河川、水路、鉄道その他の恒久的な施設又は人の視覚上において明らかに視認できる地物によって画すること。

(2) 町割りの方式は、当該地域の特性に応じ、街かく式又は結合式のいずれかを採用すること。

(3) 町割りの規模は、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案すること。

(4) 町割りの形状は、その境界が複雑化したり飛び地が生じたりすることのないよう簡明な境界線をもって区画された一団を形成すること。

(5) 地番が一定の方式により付番され、隣接する町割り、街区等との連続性も考慮し、合理的な区画とすること。

(6) いたずらに地番数が増加し、地番を探すことが困難になることのないよう町割りは適正な数に止めること。

(7) 町割りにおいて丁目を定める場合は、一定の基準により配置し、混乱を招かないようにその数は、4又は5程度に止めること。

(地番の付け方)

第6条 地番を新たに付する場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) その町割りごとに1番から起番して付けること。

(2) 市又は当該地域の中心となる場所を定め、その中心に最も近い街区の角を起点として、順序よく付けること。

(3) 同一番号、欠番又は飛び番が生ずることのないようあらかじめ関係機関と協議すること。

(4) 人の訪問、集金又は集配の業務、諸種の行政事務の遂行等に支障が生じないよう一定の方式により付けること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、町界及び町名の変更並びに地番の整理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向市町界、町名及び地番の整理における町界、町割り及び地番の付番等の基準に関する規則

平成15年12月18日 規則第34号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年12月18日 規則第34号