○日向市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年7月10日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、日向市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。

(2) 不当要求行為等 違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為で、次のいずれかに該当するものをいう。

 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求、法外な補償等を不当に要求する行為

 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

 その他前各号に準ずる行為

(日向市不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する事項を審議するため、日向市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 市民環境部長

(3) 福祉部長

(4) 健康長寿部長

(5) 商工観光部長

(6) 農林水産部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 東郷総合支所長

(10) 上下水道局長

(11) 議会事務局長

(12) 消防長

5 会長は、委員会の会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(所掌事務)

第6条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事務

(4) その他目的を達成するため必要な事務

(不当要求行為等に関する報告)

第7条 課等の長は、その所管する業務に関して、不当要求行為等が発生したときは、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、第1項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ市長に報告するとともに、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、平成15年7月10日から施行する。

2 第4条第3項の適用について、平成18年2月25日から平成19年2月24日までの間は、同項中「総務部長」とあるのは、「地域自治区の区長及び総務部長」とする。

(平成18年3月29日告示第132号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年8月29日告示第169号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号の2)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

日向市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年7月10日 告示第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成15年7月10日 告示第88号
平成18年3月29日 告示第132号
平成19年3月28日 告示第43号
平成21年6月25日 告示第140号
平成25年8月29日 告示第169号
平成26年3月31日 告示第53号の2
平成29年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第109号