○日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金利子補給金交付要綱

平成15年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業生産意欲の増進と漁業経営の安定に資するため、まぐろ延縄漁業者が宮崎県まぐろ延縄漁業特別対策資金を借り入れた場合について、日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、補助金の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号に規定する事業を行う漁業協同組合(以下「漁協」という。)をいう。

(2) 特別対策資金 宮崎県まぐろ延縄漁業特別対策資金実施要領(平成15年4月1日宮崎県農林水産部漁政課定め)の規定に基づき、漁協を融資機関として貸し付けられた資金をいう。

(3) 漁業経営維持安定資金 宮崎県漁業経営維持安定資金事務取扱要領(昭和51年10月12日宮崎県農林水産部漁政課定め)の規定に基づき、漁協を融資機関として貸し付けられた資金をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる漁業者(以下「対象漁業者」という。)は、特別対策資金を借り入れたまぐろ延縄漁業者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 漁業経営再建計画について、宮崎県知事の認定を受けていること。

(2) 特別対策資金の弁済能力があること。

(3) 市税その他市に対する納入金を滞納していないこと。

2 利子補給金の交付は、日向市と特別対策資金の融資機関である漁協との間で締結する利子補給契約に基づき、対象漁業者が所属する漁協に対して行うものとする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、特別対策資金の貸付金利1.5%と漁業経営維持安定資金の貸付金利の金利差の4分の1とする。ただし、漁業経営維持安定資金の貸付金利が1.5%以下であるときは、利子補給金は交付しないものとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における特別対策資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(承認申請)

第6条 対象漁業者が所属する漁協は、利子補給金の交付を受けようとする場合は、日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金事業計画書(収支予算書)(様式第2号)

(2) 漁業経営維持安定資金利子補給金総括表(様式第3号)

(3) 漁業経営維持安定資金利子補給金算定表(様式第4号)

(承認)

第7条 市長は、前条の申請を受理し、審査のうえ利子補給を承認したときは、日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金利子補給承認通知書(様式第5号)により、当該漁協に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 前条の承認を受けた漁協は、規則第3条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金事業実績書(収支精算書)(様式第6号)

(2) 漁業経営維持安定資金利子補給金総括表(様式第3号)

(3) 漁業経営維持安定資金利子補給金算定表(様式第4号)

2 前項の申請書の提出期限は、1月1日から6月30日までの計算期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日まで、7月1日から12月31日までの計算期間に係る利子補給金については翌年の1月31日までとする。

(交付)

第9条 市長は、前条の申請を受理し、審査のうえ利子補給金の交付を決定したときは、規則第7条の規定により、当該漁協に通知するものとする。

2 市長は、利子補給金交付の決定を受けた漁協から当該利子補給金の請求書を受理したときは、当該受理日の属する月の翌月中にこれを精算払により交付するものとする。

(交付の打切り等)

第10条 市長は、対象漁業者又は漁協が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 特別対策資金を目的外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により特別対策資金の融資を受けたとき。

(3) 規則又はこの告示に違反したとき。

(調査及び報告)

第11条 漁協は、市長が当該漁協の行った利子補給に係る特別対策資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させる場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 日向市かつお・まぐろ漁業特別対策資金利子補給金交付要綱(平成8年日向市告示第40号)は、廃止する。

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日向市まぐろ延縄漁業特別対策資金利子補給金交付要綱

平成15年4月1日 告示第46号

(平成15年4月1日施行)