○日向市小・中一貫教育調査検討委員会設置要綱
平成15年9月29日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 多様な教育のあり方を研究するとともに、地域に密着した継続的な教育環境を確保し、もって次代の社会をになう人材の育成に資するため、小・中学校の区分をすることのない一貫した教育体制(以下「小・中一貫教育」という。)について調査検討する日向市小・中一貫教育調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 小・中一貫教育における研究課題の調査検討に関すること。
(2) 小・中一貫教育の基本方針に関すること。
(3) 小・中一貫教育の基本計画の策定に関すること。
(4) その他小・中一貫教育に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、会長が必要と認める場合は、他の職にある者を加えることができる。
(1) 教育長
(2) 日向市立小学校校長の代表 3名
(3) 日向市立中学校校長の代表 2名
(4) 宮崎県立高等学校校長の代表 1名
(5) 学校教育課長
(6) 教育総務課長
(アドバイザー)
第5条 委員会に専門的な立場から指導及び助言を行う者(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 宮崎県教育委員会の職員
(2) 教育学における学識経験者
(3) 教育心理学における学識経験者
(任期)
第6条 委員及びアドバイザー(以下「委員等」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員等が欠けた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(分科会)
第8条 専門的な事項を調査研究させるため、委員会に分科会を置く。
2 分科会の名称及び調査研究事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 分科会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理させるため、事務局を学校教育課に置く。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
名称 | 調査研究事項 |
学校総務分科会 | 計画全般、組織、名称、学校経営、校区、教職員等に係る分野 他の分科会に属しない分野 |
学校教育分科会 | 教育内容、生徒指導、生徒会、学校保健、学校体育等に係る分野 |
学校施設分科会 | 学校施設、学校設備、通学路等に係る分野 |
別表第2(第8条関係)
教育総務課総務企画係長
教育総務課施設係長
学校教育課学事係長
学校教育課教育指導係長
学校教育課教育推進係長
学校教育課保健係長
学校教育課指導主事
日向市立小学校教頭の代表 若干名
日向市立中学校教頭の代表 若干名
日向市立小学校教諭の代表 若干名
日向市立中学校教諭の代表 若干名
教育総務課の職員 若干名
学校教育課の職員 若干名
特に委員会が必要と認めた者