○日向市小・中一貫教育調査検討委員会設置要綱

平成15年9月29日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 多様な教育のあり方を研究するとともに、地域に密着した継続的な教育環境を確保し、もって次代の社会をになう人材の育成に資するため、小・中学校の区分をすることのない一貫した教育体制(以下「小・中一貫教育」という。)について調査検討する日向市小・中一貫教育調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 小・中一貫教育における研究課題の調査検討に関すること。

(2) 小・中一貫教育の基本方針に関すること。

(3) 小・中一貫教育の基本計画の策定に関すること。

(4) その他小・中一貫教育に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、会長が必要と認める場合は、他の職にある者を加えることができる。

(1) 教育長

(2) 日向市立小学校校長の代表 3名

(3) 日向市立中学校校長の代表 2名

(4) 宮崎県立高等学校校長の代表 1名

(5) 学校教育課長

(6) 教育総務課長

(アドバイザー)

第5条 委員会に専門的な立場から指導及び助言を行う者(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 宮崎県教育委員会の職員

(2) 教育学における学識経験者

(3) 教育心理学における学識経験者

(任期)

第6条 委員及びアドバイザー(以下「委員等」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員等が欠けた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(分科会)

第8条 専門的な事項を調査研究させるため、委員会に分科会を置く。

2 分科会の名称及び調査研究事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 分科会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 分科会の組織、委員の任期及び会議については、第3条第6条及び第7条の規定を準用する。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理させるため、事務局を学校教育課に置く。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

名称

調査研究事項

学校総務分科会

計画全般、組織、名称、学校経営、校区、教職員等に係る分野

他の分科会に属しない分野

学校教育分科会

教育内容、生徒指導、生徒会、学校保健、学校体育等に係る分野

学校施設分科会

学校施設、学校設備、通学路等に係る分野

別表第2(第8条関係)

教育総務課総務企画係長

教育総務課施設係長

学校教育課学事係長

学校教育課教育指導係長

学校教育課教育推進係長

学校教育課保健係長

学校教育課指導主事

日向市立小学校教頭の代表 若干名

日向市立中学校教頭の代表 若干名

日向市立小学校教諭の代表 若干名

日向市立中学校教諭の代表 若干名

教育総務課の職員 若干名

学校教育課の職員 若干名

特に委員会が必要と認めた者

日向市小・中一貫教育調査検討委員会設置要綱

平成15年9月29日 教育委員会告示第7号

(平成18年4月1日施行)