○日向市生涯学習人材バンク設置要綱

平成15年9月29日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 日向市内の各分野で活躍している豊富な知識、技能、技術等を有する人材を幅広く発掘し、その情報を提供することにより、市民がお互いに学びあう生涯学習を支援し、豊かな地域社会をつくるため、日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に日向市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 人材バンクの所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 人材の登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 登録した人材の情報の管理及び提供に関すること。

(3) 登録した人材の資質向上に関すること。

(4) その他人材バンクに関し必要な事項

(登録対象者)

第3条 人材バンクの登録の対象となる者は、生涯学習について理解のある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長い間の経験により知識、技能、技術等を体得している者

(2) 教習、学習等により資格又は免許を取得している者

(登録申込み)

第4条 人材バンクへの登録申込みを行う者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる様式を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 自ら登録を申し込む場合 生涯学習人材バンク登録申込書(様式第1号)

(2) 推薦により登録を申し込む場合 生涯学習人材バンク候補者推薦書(様式第2号)

2 前項第2号の規定により登録申込みを行うときは、推薦者は、当該候補者の承諾を得なければならない。

(登録)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により人材バンクへの登録申込みがあった場合は、生涯学習の指導者としての適否を決定し、人材バンクへ登録するものとする。

(登録期間)

第6条 人材バンクの登録期間は、登録した日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、変更又は取消しがないときは、これを更新することができる。

(登録指導者の公表)

第7条 人材バンクに登録された者(以下「登録指導者」という。)は、日向きらめき人として公表するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 登録指導者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第9条 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録指導者から申出があったとき。

(2) 登録指導者が人材バンクを利用して政治、宗教又は営利を目的とした活動を行ったとき。

(3) 登録指導者が社会的信用を失墜させるような行為をしたとき。

(4) その他教育委員会が登録指導者として不適当と認めたとき。

(人材バンクの利用)

第10条 人材バンクを利用することができる者は、日向市内の団体、グループ、クラブ等とする。

2 人材バンクは、生涯学習活動を行うときに利用できるものとし、政治、宗教又は営利を目的とした活動を行うときは、利用することができない。

(利用の方法)

第11条 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、生涯学習人材バンク利用申込書(様式第3号)により教育委員会に申し込むものとする。

2 登録指導者の交通費、材料費等の経費の負担については、登録指導者と利用者との間で協議するものとする。

(事務局)

第12条 人材バンクの事務を処理させるため、事務局を生涯学習課に置く。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日教委告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日教委告示第5号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日向市生涯学習人材バンク設置要綱

平成15年9月29日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成15年9月29日 教育委員会告示第5号
平成17年3月28日 教育委員会告示第1号
平成18年3月30日 教育委員会告示第7号
平成22年12月1日 教育委員会告示第24号
平成26年3月31日 教育委員会告示第5号
平成31年3月18日 教育委員会告示第3号
令和3年3月31日 教育委員会告示第4号