○日向市防災行政無線局管理運用規程
平成15年4月1日
訓令(甲)第7―3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及びその他の事務において円滑な通信の確保を図るために設置する日向市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは除く。
(2) 同報系 親局又は遠隔制御装置と子局との間の通信系をいう。
(3) 移動系 基地局又は遠隔制御器と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信系をいう。
(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を通信する無線局をいう。
(6) 子局 親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(7) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(8) 遠隔制御器 移動系基地局と有線で接続された送受信設備で、基地局の機能を分掌する設備をいう。
(9) 遠隔制御装置 同報系親局と有線で接続された送受信設備で、親局の機能を分掌する設備をいう。
(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(11) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の設置場所)
第3条 無線局の名称及び設置場所は、別に定める。
(総括責任者)
第4条 無線局に総括責任者を置く。
2 総括責任者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括責任者は、市長をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌する。
3 通信取扱責任者は、総務課の職員であって、無線従事者の資格を有するもののうちから管理責任者が指名する。
(管理者)
第7条 次に掲げる課等に管理者を置く。
(1) 基地局(親局を含む。以下同じ。)及び遠隔制御器(遠隔制御装置を含む。以下同じ。)の通信操作を行う課等
(2) 陸上移動局を配置した課等
2 管理者は、管理責任者の命を受け、課等に配置した無線局又は遠隔制御器の管理及び監督の業務を分掌する。
3 管理者は、当該課等の課長等をもって充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括責任者は、無線局の運用体制に対応した無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者の名簿を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、無線設備の操作を行う通信取扱者を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 次に掲げる課等に通信取扱者を置く。
(1) 基地局を設置した課等
(2) 遠隔制御器又は陸上移動局を設置し、又は配置した課等
2 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに、法その他関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。
3 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、法その他関係法令に基づく業務関係書類の管理及び保管をする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める防災行政無線局運用要領による。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり点検を行う。
点検の種類 | 点検の項目 | 点検者 |
毎日点検 | 通話試験 設備の現状 | 通信取扱責任者 |
毎月点検 | 予備装置動作点検 | 通信取扱責任者 |
精密点検 | 別に定める事項 | 管理責任者 |
2 無線設備の機能を正常に維持するため、年2回の定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
3 災害発生が予想されるときは、無線設備、予備電源等の点検を行い、その機能を確認するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、総合防災訓練に併せた総合通信訓練を実施するものとする。
2 訓練は、同報系にあっては地域住民への警報、通報等の伝達訓練、移動系にあっては通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括責任者は、毎年1回以上、通信取扱者に対し、法その他関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。
(通信統制)
第16条 総括責任者は、災害の発生その他特に必要があると認められるときは、通信統制を行うことができるものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。