○日向市都市計画審議会運営規則

平成15年7月8日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、日向市都市計画審議会条例(昭和44年日向市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定により日向市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたとき、又は総委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、委員及び条例第4条第1項の規定により委嘱され、又は任命された臨時委員(以下「臨時委員」という。)に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。

(参集)

第3条 委員及び臨時委員は、会議招集の日時までに指定する場所に参集しなければならない。

2 委員及び臨時委員は、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(代理出席)

第4条 条例第3条第2項第3号及び第4号の規定により委嘱された委員並びに臨時委員は、会議に出席できないときは、その権限を委任して代理者を出席させることができる。

(委員及び臨時委員以外の者の出席)

第5条 会長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開とし、審議内容に日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号)に規定する不開示情報が含まれるときは、非公開とする。

(発言)

第7条 発言しようとする委員(臨時委員を含む。以下同じ。)は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題ほかにわたることはできない。

(退席)

第8条 委員が、会議の中途に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(議案の説明)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明又は意見及び報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第10条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第11条 議案の採決は、挙手により決する。

(会議録の作成)

第12条 議長は、会議終了後速やかに次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 会議に参与した市長又は市職員の氏名

(3) 開会、閉会等の年月日

(4) 会議の概要

(5) その他議長が必要と認めた事項

2 会議録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。

3 会議録は、都市政策課において保管する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日向市都市計画審議会運営規則

平成15年7月8日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)