○日向市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成15年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に定める者(以下「障害者」という。)並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の8第1項第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除又は地方税法(昭和25年法律第226号)第34条に規定する所得控除を受けるため、障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、福祉事務所の職員をして、当該申請に係る障害者控除対象者(以下「対象者」という。)の心身の状況等の調査(以下「面接調査」という。)を行い、別に定める基準により認定を行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護等認定」という。)を受けている対象者については、当該要介護等認定における調査票及び主治医意見書の記述内容をもって面接調査に代えることができる。

(認定書の交付)

第4条 福祉事務所長は、前条により障害者等として認定したときは、申請者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者等として認定することが困難なときは、障害者控除対象者認定結果通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(認定の変更又は取消)

第5条 第3条の認定を受けた対象者若しくは当該対象者の親族等からの申告又は福祉事務所職員の調査により、当該対象者の当該認定に係る障害事由に変更が生じ、又は障害事由が消滅した場合は、必要に応じ当該認定を変更し、又は取り消すものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、障害者等の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年11月19日告示第176号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月23日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

日向市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成15年2月1日 告示第8号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年2月1日 告示第8号
平成20年11月19日 告示第176号
平成24年1月23日 告示第7号