○日向市障害者控除対象者認定に関する要綱
平成15年2月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に定める者(以下「障害者」という。)並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の8第1項第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除又は地方税法(昭和25年法律第226号)第34条に規定する所得控除を受けるための障害者又は特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者の認定」という。)の申請をすることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者(死亡した者(以下「死亡者」という。)にあっては、死亡した日現在において本市に住所を有していたものを含む。)で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けているもの(死亡者にあっては、死亡した日において要介護認定を受けていたものを含む。)とする。
(申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、対象者が自ら申請することができない場合は、民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族が対象者に代わって申請することができる。この場合(対象者本人が死亡している場合を除く。)において、当該親族は、要介護認定に係る情報等の調査について、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
2 障害者控除対象者の認定の基準日は、毎年12月31日(年の中途で死亡した場合は、死亡した日)とする。
(有効期間)
第6条 認定書の有効期間は、認定書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)の障害事由が存続する期間とする。
2 認定者は、認定者の障害事由の変更又は喪失が生じたときは、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。
(認定の変更又は取消)
第7条 福祉事務所長は、認定者の当該認定に係る障害事由に変更が生じ、又は障害事由が消滅した場合は、必要に応じ当該認定を変更し、又は取り消すものとする。
(再交付)
第8条 認定者は、認定書を紛失、破損等したときは、障害者控除対象者認定書再交付申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出し、認定書の再交付を受けることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、障害者等の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年11月19日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月23日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年7月28日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の日向市障害者控除対象者認定に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の日向市障害者控除対象者認定に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
3 この告示の施行の際現に改正前の要綱第3条の面接調査の方法により障害者控除対象者の認定を受けている者については、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
認定区分 | 認定要件 | |
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる | ア 要介護認定における要介護度(以下「要介護度」という。)が「要介護2」以上の者 イ 要介護認定に係る調査(以下「認定調査」という。)において障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)が「A」以上と判定された者 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる | ア 要介護度が「要介護2」以上の者 イ 認定調査において認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知症症状度」という。)が「II」以上と判定された者 | |
特別障害者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる | ア 要介護度が「要介護4」以上の者 イ 認定調査において寝たきり度が「B」以上と判定された者 |
知的障害者(重度)に準ずる | ア 要介護認定度が「要介護4」以上の者 イ 認定調査において認知症症状度が「IV」以上と判定された者 | |
寝たきり高齢者 | ア 要介護認定を受けている者 イ 認定調査において寝たきり度が「C」以上と判定された者 | |



