○日向市上下水道局企業職員等の旅費に関する規程

平成15年3月27日

企業管理規程第3号

日向市企業職員等の旅費に関する規程(昭和42年日向市企業管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する日向市上下水道局企業職員及び職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 企業職員等に対する旅費の支給は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)及び日向市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和42年日向市規則第3号)の適用を受ける職員等の例による。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

日向市上下水道局企業職員等の旅費に関する規程

平成15年3月27日 企業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年3月27日 企業管理規程第3号
平成26年4月1日 企業管理規程第5号
平成28年3月30日 企業管理規程第5号