○日向市消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成14年11月6日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年日向市規則第15号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、日向市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織区分に属する課等)

第2条 規則第4条に定める組織区分に属する課等は、次の表のとおりとする。

組織区分

属する課等

消防本部

総務課

警防課

予防課

消防署消防1課

消防1課

消防署消防2課

消防2課

(委員の推薦)

第3条 規則第5条第1項に規定する組織区分に所属する消防職員(以下「職員」という。)による委員の推薦は、各組識区分ごとに職員の話し合いにより行うものとする。

2 職員による委員の推薦を行ったときは、各組識区分ごとに推薦書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

3 職員による委員の推薦については、各組識区分ごとに消防本部にあっては総務課課長補佐、消防署にあっては消防課課長補佐がそれぞれ担当するものとする。

(委員等の指名)

第4条 委員長、委員及び意見取りまとめ者の指名は、辞令を交付して行うものとする。

(欠員の補充)

第5条 委員長、委員及び意見取りまとめ者に欠員が生じたときは、消防長は、速やかに後任の委員長、委員及び意見取りまとめ者を指名するものとする。

2 第3条の規定は、前項の規定による委員の指名が職員の推薦に基づき行われる場合に準用する。

(職員の意見の提出)

第6条 職員の意見の提出は、意見取りまとめ者又は総務課を経由して行うものとし、かつ、その期間は、規則第9条第1項に規定する会議及び同条第2項に規定する通知並びに委員会庶務を勘案して定める期日を提出期限とした15日間とする。

2 職員の意見は、規則第8条第1項に規定する意見書1枚につき1件とする。

3 委員会の審議の対象とならない職員の意見についても、委員には周知するものとする。

4 意見を提出した職員の氏名等は、委員会の会議その他の場所において一切公表しないものとする。

(委員会の会議)

第7条 規則第9条第1項に規定する常例の会議は、毎年1回4月から9月までの間に開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特段の事由がある場合において、委員長又は委員が必要と認めるときは臨時会を開催することができる。

(会議結果の周知等)

第8条 委員長は、会議録を作成し、会議終了後2週間以内に審議の概要を文書により職員に周知するものとする。

(委員会の意見)

第9条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸問題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 委員会は、審議の結果を前項の区分に分類し、委員会の意見書(様式第2号)を消防長に提出することにより意見を述べるものとする。

(消防長の処置)

第10条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、処置状況の要旨を、前条第2項に規定する意見書の提出後60日を目途に文書により職員に周知するものとする。

(その他)

第11条 職員は、委員会に意見を提出したこと又は委員会の委員として意見を述べたことの故をもって不利益な取扱いを一切受けるものではない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年9月26日消本訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

日向市消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成14年11月6日 消防本部訓令第5号

(平成17年9月26日施行)