○日向市児童扶養手当の支払日等に関する規則
平成14年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日等に関する事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する当該支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第7条第3項ただし書の規定する手当は、支払うべき事実が生じた日以降速やかに支払うものとする。
(支払方法)
第3条 手当は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第71条に規定する口座振替及び同規則第79条に規定する支払事務の委託の方法により支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(日向市財務規則の一部改正)
2 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略