○日向市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成14年8月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日等に関する事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する当該支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定する手当は、支払うべき事実が生じた日以降速やかに支払うものとする。

(支払方法)

第3条 手当は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第71条に規定する口座振替及び同規則第79条に規定する支払事務の委託の方法により支払うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(日向市財務規則の一部改正)

2 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成14年8月1日 規則第18号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月1日 規則第18号