○日向市特別災害復旧費補助金交付要綱
平成14年9月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害により居住する家屋等に被害を受けた者に交付する補助金に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象災害)
第2条 この告示において「災害」とは、自然災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な現象により被害が発生することをいう。)であって、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める災害の程度により小規模な災害をいう。
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者は、災害補助金の交付の対象としない。
(対象工事)
第4条 災害補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、家屋の居住の用に供する部分に堆積した土砂、倒木等の障害物を除去する工事とする。
(補助金の額)
第5条 交付する災害補助金の額は、予算の範囲内で対象工事に要した費用の2分の1に相当する額(その金額が200,000円を超えるときは、200,000円とする。)とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 災害補助金の交付を申請しようとする者は、災害により被害を受けた日から起算して6月を経過した日の属する月の末日までに、日向市特別災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書等対象工事に要した経費を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。