○日向市せん定樹木リサイクル事業要綱

平成14年5月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、循環型社会形成に資するために、せん定樹木粉砕機(以下「粉砕機」という。)を導入し、資源のリサイクル及び焼却ごみの減量化を図ることを目的とする日向市せん定樹木リサイクル事業(以下「事業」という。)を実施することに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「せん定樹木」とは、家庭、公園、街路等の樹木及び草木(以下「樹木等」という。)せん定によって生じた当該樹木等の幹、枝、葉等のくずであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物に該当するものをいう。

(設置場所)

第3条 粉砕機は、日向東臼杵広域連合清掃センター(以下「清掃センター」という。)に隣接するリサイクル場内に設置する。

(搬入の届出)

第4条 せん定樹木を搬入できる者は、市内に住所を有する者及び市内に事業所を有する者とする。

2 せん定樹木を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、日向市一般廃棄物 搬入届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(搬入の制限)

第5条 搬入者は、せん定樹木を搬入する際は、ペットボトル、空き缶、ビニール、ロープ、土、石、砂、金属類その他せん定樹木以外の廃棄物を混入してはならない。

2 搬入できる剪定樹木及び枝類は、長さ1メートル程度で直径5センチメートル以内のものとする。

(処理の制限)

第6条 次に掲げるせん定樹木は、リサイクルが困難であり、粉砕機の処理能力上支障をきたすため、粉砕機による粉砕処理をせず、清掃センターにおいて焼却処理するものとする。

(1) 長さ50センチメートル未満で直径5センチメートルを超え、15センチメートル以内のもの

(2) 土が付着したもの、根がついたもの又はとげのあるもの

(3) カイヅカイブキ、ワシントニアモドキ、フェニックス、ソテツ、ビロウ、ココスヤシ、ピラカンサ及びサボテンの類

(4) スギ、ヒノキ、マツ等の針葉樹及び竹の類

2 前項第1号の規定に関わらず、直径5センチメートル以上30センチメートル未満の丸太については、環境政策課において確認をした後、薪として処理し、利用するものとする。

(分別)

第7条 搬入者は、前条各号に掲げるせん定樹木を搬入する場合は、粉砕機による粉砕処理が可能なせん定樹木と容易に判別できるようにするために、分別したうえで搬入しなければならない。

(搬入方法)

第8条 市長は、第4条の規定による搬入の届出があった場合は、搬入物の内容を確認して搬入させるものとする。

2 搬入者は、搬入したせん定樹木を清掃センターで計量し、職員の指示に従いリサイクル場に持ち込み、所定の場所に置くものとする。

(搬入時間)

第9条 搬入時間は、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、搬入日時を変更することができる。

(搬入料)

第10条 搬入に係る費用については、当分の間、無料とする。

(リサイクル)

第11条 粉砕した樹木(チップ腐葉土)及び丸太割による薪は、住民等からの要望があれば当分の間、環境政策課において無償で配布するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日告示第141号の2)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

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日向市剪定樹木リサイクル事業要綱

平成14年5月31日 告示第80号

(平成27年11月1日施行)