○日向市子育て短期支援事業実施要綱
平成14年5月29日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項の規定及び子育て短期支援事業実施要綱(平成31年3月29日子発0329第27号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、日向市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象事業及び対象児童)
第3条 対象となる事業は短期入所生活援助(ショートステイ)事業とし、事業内容は児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、当該児童を児童福祉施設等において養育・保護を行うものとする。
2 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかの事由に該当する保護者を持つ者とする。
(1) 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れその他の身体上又は精神上の事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校行事への参加その他の社会的事由
(事業の実施)
第4条 市長は、あらかじめ指定した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)に対し、当該児童の養育を委託して行うものとする。
2 事業の実施期間は7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(申請)
第5条 事業の利用を受けようとする場合は、当該児童の保護者(以下「保護者」という。)は、子育て支援短期入所生活援助(ショートステイ)利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、事業の利用を決定したときは、実施施設に対し子育て支援短期入所生活援助(ショートステイ)利用依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の制限等)
第7条 市長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用期間中であっても、その利用を解除することができる。
(1) 伝染性疾患にかかり、他の児童に伝染するおそれがあると認めるとき。
(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認めるとき。
(3) 前2号に類する場合であって、市長が特に必要があると認めるとき。
(経費の負担等)
第8条 市長は、事業の実施に係る委託料として実施施設に対し、別表に定める額を支弁するものとする。
2 保護者は、事業に係る利用料として市長に対し、別表に定める額を支払わなければならない。
3 前項に規定するもののほか、保護者は、事業の利用期間中においてやむを得ず要した医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。
4 実施機関の長は、事業の収支の経理状況を常に明らかにしておかなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯の区分 | 児童の年齢区分 | 委託料(1人当たり日額) | 利用料(1人当たり日額) | |
母子家庭等世帯 | 母子家庭等世帯以外の世帯 | |||
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 | 1,100円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 1,100円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 1,100円 | 5,500円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 1,100円 | 2,850円 |
備考 母子家庭等世帯とは、当該児童の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。