○日向市牛海綿状脳症(BSE)緊急対策事業補助金交付要綱

平成14年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛海綿状脳症(BSE)の発生による牛肉消費の激減、牛肉価格の大幅下落、枝肉の出荷停滞等に伴う肉用牛の繁殖農家、肥育農家及び酪農家(以下「農家」という。)の急激な経営悪化を防ぐため、農家及び購買者に対し牛海綿状脳症(BSE)緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類、要件等)

第2条 補助金の種類、交付の要件及び額は、次の表に掲げるとおりとする。

 

補助金の種類

補助金の交付要件

補助金の額

1

子牛販売価格補填

(1) 子牛生産検査及び子牛確認検査を受けた子牛であること。

(2) 市内で飼養されている子牛であること。

(3) 東臼杵郡市畜産農業組合連合会の子牛セリ価格が各期37万円(税込み)を下回った場合であること。

1頭当たり10,000円

2

肥育用素牛導入助成

市内に住所を有し、日向農業協同組合肥育部会に所属する個人経営の肥育農家であること。

1頭当たり30,000円

3

乳用素牛導入助成

市内に住所を有する個人経営の酪農家であること。

1頭当たり30,000円

4

購買者支援

県外に住所を有する購買者であって、東臼杵郡市畜産農業組合連合会の買参人として登録されたものであること。

1頭あたり3,000円

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の表に掲げる補助金の種類の区分に応じ、それぞれ同表の申請書類の欄に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 

補助金の種類

申請書類

1

子牛販売価格補填

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) セリ結果名簿

2

肥育用素牛導入助成

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 子牛登記書の写

(4) セリ買証の写

3

乳用素牛導入助成

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 家畜導入報告書

(4) 血統登録報告書の写

4

購買者支援

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 県外購買者数明細書

(4) セリ結果名簿

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成13年度予算に係る事業から適用する。

日向市牛海綿状脳症(BSE)緊急対策事業補助金交付要綱

平成14年3月31日 告示第39号

(平成14年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成14年3月31日 告示第39号