○日向市議会情報公開審査会規程
平成14年3月5日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、日向市議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第4条 審査会の会議において必要があると認める場合は、審査会の会長は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、議会事務局において行う。
(公印)
第7条 公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 書式 | 印影のひな形 | 管守者 | 使用範囲 | 個数 |
会長の印 | 方20 | 横書き 古印体 | 事務局長 | 一般公文書 | 1 |
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日議会規程第1号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。