○日向市議会情報公開審査会規程

平成14年3月5日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、日向市議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 審査会の会議において必要があると認める場合は、審査会の会長は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(意見書・資料の閲覧)

第5条 条例第24条第3項の規定により、意見書又は資料の閲覧を求める場合は、不服申立人等は、審査会に対し、意見書・資料閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、議会事務局において行う。

(公印)

第7条 公印の種類、寸法、書式、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数は、次の表のとおりとする。

公印の種類

寸法(ミリメートル)

書式

印影のひな形

管守者

使用範囲

個数

会長の印

方20

横書き

古印体

画像

事務局長

一般公文書

1

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日議会規程第1号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

画像

日向市議会情報公開審査会規程

平成14年3月5日 議会規程第2号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
平成14年3月5日 議会規程第2号
平成30年2月1日 議会規程第1号