○日向市議会情報公開条例施行規程
平成14年3月5日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、市議会議長(以下「議長」という。)が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第1項第3号に規定する議長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求の目的又は理由
(2) 請求する開示の方法(閲覧又は写しの交付)の区分
2 公文書の一部を開示する場合においては、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 公文書を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(2) 公文書が存在しない場合 公文書不存在決定通知書(様式第5号)
(3) 開示請求を拒否する場合 公文書の存否に係る拒否決定通知書(様式第6号)
(公文書の閲覧等)
第6条 公文書の閲覧をするものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 電磁的記録(次号に掲げるものを除く。) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 録音テープ等音声のみを記録したもの 当該記録を採録し、文書化したものの閲覧又は写しの交付
(公文書の写しの交付)
第8条 公文書の写しの交付部数は、当該写しの請求又は申出1件につき1部とする。
(費用の納付)
第9条 条例第19条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、日向市情報公開条例施行規則第7条の例による。
(運用状況の公表)
第10条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの情報開示請求受理件数、開示承諾件数、開示拒否件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載等により行うものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月24日議会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。