○日向市議会情報公開条例施行規程

平成14年3月5日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、市議会議長(以下「議長」という。)が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第1項第3号に規定する議長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の目的又は理由

(2) 請求する開示の方法(閲覧又は写しの交付)の区分

(開示等決定等の通知)

第3条 条例第13条第1項に規定する通知は、次項に規定するものを除き、公文書開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 公文書の一部を開示する場合においては、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書が存在しない場合 公文書不存在決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求を拒否する場合 公文書の存否に係る拒否決定通知書(様式第6号)

4 条例第14条第2項及び第15条に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事案移送の通知)

第4条 条例第16条第1項に規定する事案を移送したときの開示請求者に対する通知は、事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第17条第1項及び第2項に規定する議長が定める事項は、開示請求年月日、当該第三者に係る情報の内容及び意見書の提出期限その他必要な事項とし、開示決定等に係る意見照会書(第9号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知に対して当該第三者が提出する意見書は、開示決定等に係る意見書(第10号様式)によるものとする。

3 条例第17条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、当該開示に反対する部分の全部又は一部を開示する決定をしたときは、開示決定に係る通知書(第11号様式)により、当該部分の全部を開示しない決定をしたときは、不開示決定に係る通知書(第12号様式)により当該第三者に通知するものとする。

(公文書の閲覧等)

第6条 公文書の閲覧をするものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第7条 条例第18条第2項の規定により議長が定める電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 電磁的記録(次号に掲げるものを除く。) 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) 録音テープ等音声のみを記録したもの 当該記録を採録し、文書化したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第1号及び第2号の規定により交付する写しは、当該電磁的記録等を印刷物として出力したものをもってこれに代えることができる。

(公文書の写しの交付)

第8条 公文書の写しの交付部数は、当該写しの請求又は申出1件につき1部とする。

(費用の納付)

第9条 条例第19条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの作成及び送付に要する費用とする。

2 前項の公文書の写しの作成に要する経費は別表に定める額とし、同項の公文書の写しの送付に要する費用は郵便等の実費とする。

3 第1項の公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの情報開示請求受理件数、開示承諾件数、開示拒否件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載等により行うものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年2月24日議会規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種別

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき50円

(3) 外部委託により作成する場合

当該委託契約に定める額

(4) (1)から(3)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

2 電磁的記録

(1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

(2) 印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき50円

(3) 光ディスク(CD―R700メガバイト)に複写したもの

1枚につき100円

(4) 光ディスク(DVD―R4.7ギガバイト)に複写したもの

(5) (1)から(4)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

備考 用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算出する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市議会情報公開条例施行規程

平成14年3月5日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)