○日向市悠々パス購入費補助事業要綱

平成14年3月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、宮崎交通株式会社(以下「宮崎交通」という。)が発行する高齢者用定期券(以下「悠々パス」という。)を購入する高齢者に対し、当該購入費の補助を行うことにより、高齢者に対し敬老の意を表するとともに、高齢者の交通の利便性を向上し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 悠々パスの購入費の補助を受けることができる者は、70歳以上の者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(申請等)

第3条 悠々パスの購入費の補助を受けようとする者は、日向市悠々パス購入費補助券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の要件を満たすものに日向市悠々パス購入費補助券(様式第2号。以下「補助券」という。)を交付するものとする。

3 補助券の再発行は、行わないものとする。

(使用方法)

第4条 補助券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助券を悠々パスの購入の際に宮崎交通に提出しなければならない。

(補助等)

第5条 市長は、受給者が悠々パスを購入したときは、当該悠々パスの購入費用の一部を補助する。

2 前項の規定により補助する金額(以下「補助金」という。)は、補助券1枚につき、当該悠々パスの購入費の2分の1の額(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

3 受給者は、悠々パスを購入するときは、当該購入費用から前項の規定による補助金額を控除した額(以下「本人支払額」という。)を宮崎交通に支払うものとする。

(補助の方法)

第6条 市長は、補助金を本人支払額が控除された悠々パスの購入費用に充てるため、宮崎交通に支給するものとする。

2 前項の規定により、宮崎交通に補助金を支給したときは、当該補助金に係る悠々パスを購入した受給者に前条第1項の規定による補助があったものとみなす。

(補助金の申請)

第7条 宮崎交通は、補助金の支給を受けようとするときは、日向市悠々パス購入費補助金請求書(様式第3号)第4条の規定により受給者から提出された補助券を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の制限等)

第8条 受給者は、補助券を第三者に譲渡してはならない。

2 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により補助券の交付を受けたときは、交付した補助券又は当該不正使用に係る金額を返還させることができる。

3 市長は、宮崎交通が偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けたときは、当該支給した補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年7月17日告示第98号)

この告示は、平成14年7月20日から施行する。

(平成17年6月27日告示第73―2号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年5月8日告示第98号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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日向市悠々パス購入費補助事業要綱

平成14年3月13日 告示第18号

(平成24年7月9日施行)