○日向市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年1月8日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、他市町村との情報格差の是正及び地域情報化の推進を図るため、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業を行う者に対し、日向市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」とは、市民の日常生活に密着した映像情報等を提供するための施設及び設備の設置を行う事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、日向市が資本金の一部を出資する法人が行う新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表のとおりとし、その額は予算で定めるところによる。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

2 前項の申請が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくべきこと。

(2) 補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 取得財産等については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的にしたがってその効率的な運営を図るべきこと。

(4) 規則及びこの告示の定めに従うべきこと。

(申請の取り下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げる場合の期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して7日を経過した日とする。

(補助事業の遂行等)

第8条 規則第9条第2項ただし書に規定する市長が定める軽微な変更の範囲とは、別表に掲げる経費区分間におけるいずれか少ない額の20パーセント以内の経費の配分の変更とする。

(状況報告)

第9条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条に規定する補助事業遂行状況報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次の書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する会計年度の3月26日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し

(3) 当該施設等の完成写真

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 第5条ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告をする場合において、同条ただし書に規定する事業主体に係る部分において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告をした後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格が50万円以上の機械及び重要な器具については、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成13年度の予算に係る日向市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金から適用する。

(平成25年3月19日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

補助対象経費

補助率

1 施設・設備費

(1) 新世代地域ケーブルテレビに必要な次の施設及び設備の設置に要する経費

ア 鉄塔

イ センター施設

ウ 外構施設

エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

オ 受信アンテナ

カ ヘッドエンド

キ 線路設備

ク 情報検索・送出設備

ケ 画像符号化設備

コ 伝送設備

サ 電源設備(予備電源設備を含む。)

シ 監視装置

ス 測定器

セ スタジオ施設

(2) 前号に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設及び設備)の装置に要する経費

(3) 附帯工事費

2分の1以内

2 用地取得費・道路費

(1) 前項の施設及び設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

(2) 附帯工事費

 

備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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日向市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱

平成14年1月8日 告示第1号

(平成25年3月19日施行)