○日向市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、日向市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をする者(以下「請求者」という。)が署名又は記名押印し、正副各1通を書類、記録その他の資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職及び所属校

(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償の実施に関する当局の措置

(4) 審査の請求の趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査の請求年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度その旨を速やかに書面をもって、公平委員会に届け出なければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項は、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年日向市公平委員会規則第3号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成14年4月1日以降に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの実施に関する審査の請求について適用する。

(平成30年11月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市立の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月20日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月20日 公平委員会規則第1号
平成30年11月28日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第2号