○日向市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、日向市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び通知)

第2条 日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかを審査し、公務上のものであると認定したときは、その旨を速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による認定を行う場合において、日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年日向市条例第2号)第4条に規定する公務災害補償等認定委員会の意見を聴くことができる。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の基準を適用する。

(報告、聴取等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、文書その他の方法により報告させ、事情を聴取し、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 日向市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師であった者(以下「旧東郷町の学校医等」という。)について、町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年宮崎県町村総合事務組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に、旧東郷町の学校医等について生じた公務上の災害(前項の規定により当該災害に係る認定をこの条例によりなされたものとみなすものを除く。)は、本市の学校医等として生じたものとみなす。

(平成18年2月10日条例第31号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

日向市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月22日 条例第1号

(平成18年2月25日施行)