○日向市立学校評議員設置要綱
平成13年9月27日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、学校の自主性・自律性を確立し、より一層地域や社会に開かれた学校づくりを推進していく観点から、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び第79条の規定に基づき、日向市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学校評議員を設置することに関して、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長(市立幼稚園長を含む。以下同じ。)の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
(定数)
第3条 学校評議員は、6名以内とする。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、当該学校に係る地域住民又は保護者であって教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合は、前条の手続により新たに学校評議員を委嘱することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別の事情がある場合、教育委員会は任期途中において、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(運営)
第6条 学校評議員の運営は、校長の権限と責任において行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めることができる。
3 学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が別に定めるものとする。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日教委告示第6号)
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。