○日向市駅周辺士地区画整理事業施行地内の行政財産の管理に関する要綱

平成13年9月19日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市駅周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)の減価補償金に相当するものとして先行取得した行政財産たる土地(以下「土地」という。)の管理及び使用について、事業の目的に支障とならないようにするために、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 土地を使用しようとする者は、規則第162条の2に規定する行政財産使用許可申請書を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の規定による使用許可申請があった場合において、当該使用が土地の用途及び事業の目的を妨げないと認めたときは、使用の許可を与えるものとする。

(使用期間)

第3条 前条第2項の使用の許可(以下「使用許可」という。)に係る使用期間については、規則第162条の3の規定を適用する。ただし、その終期は、当該土地について仮換地の指定を受けたものの使用収益が開始されるまでとする。

(使用上の制限)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 書面による承認なしに土地の区画形質を変更してはならない。

(2) 使用許可を譲渡し、又は転貸してはならない。

(3) 使用者が当該土地について有料駐車場の収益事業を行う場合は、年度ごとの収支決算書について市所管課による監査を受けなければならない。

(4) その他市が土地の管理上必要と認める事項

(使用許可の取り消し)

第5条 市は、第3条の使用期間内において、次に掲げる事項に該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 当該土地について事業のため必要が生じたとき。

(2) 当該土地について事業の障害となるおそれが生じたとき。

(3) 使用者が前条の使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が当該土地の使用に関して公序良俗に反する行為を行ったとき。

(5) 使用者が当該土地の使用に関して行う市の指示に従わないとき。

(維持管理)

第6条 使用者は、善良な管理者の注意義務をもって土地の維持管理を行わなければならない。

(原状回復)

第7条 第6条の規定により使用許可を取り消した場合においては、使用者はその使用していた土地を原状に回復し、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 市は、使用者の責に帰するべき事由により土地に係る損害が生じたときは、使用者に対して損害賠償を請求することができる。

(協力義務)

第9条 市は、事業において必要があるときは、使用許可を与えた土地について随時その使用状況を実地に調査することができるものとし、使用者はこれに協力しなければならない。

2 使用者は、土地の維持管理等について、市の指示があった場合は、速やかに従わなければならない。

(費用負担)

第10条 第7条及び第8条の規定に基づく措置に要する費用は、使用者の負担とする。

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市駅周辺土地区画整理事業施行地内の行政財産の管理に関する要綱

平成13年9月19日 告示第157号

(平成25年8月1日施行)