○日向市区長公民館長交通災害保険加入補助金交付要綱

平成13年6月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民への市広報紙、周知文書等の送達及び周知事項の伝達を行う区長公民館長の業務上の安全を確保するため、日向市区長公民館長交通災害保険加入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向市区長公民館長連合会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度予算に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に定める補助金等交付申請書に積算基準書を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成13年度予算に係る補助金から適用する。

日向市区長公民館長交通災害保険加入補助金交付要綱

平成13年6月1日 告示第126号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成13年6月1日 告示第126号