○応急手当の普及啓発に関する実施要綱
平成6年8月11日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当普及員等」という。)の認定要件等必要な事項を定めることにより、住民の応急手当に関する正しい知識及び技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動計画)
第2条 消防長は、本市の人口、救急事象等を考慮して応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員等の養成、普及啓発用資機材の配備等を図り、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 消防長は、応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、住民に対する応急手当の普及講習の開催を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りをする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、指導者の派遣を行い、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対し応急手当の普及指導を行うものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目は、応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)、大出血時の止血法その他応急手当に必要な項目とする。
(普及講習の種別)
第4条 住民に対する普及講習の種別及び主な普及項目は、次のとおりとする。
講習の種別 | 主な普及項目 |
普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ) | 成人に対する心肺蘇生法、大出血時の止血法(ただし、受講者によっては、小児及び乳児に対する心肺蘇生法を加えることができる。) |
上級救命講習 | 成人、小児及び乳児に対する心肺蘇生法、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法 |
2 消防長は、前項に規定する修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名、交付年月日等を記録していなければならない。
(修了証の再交付)
第6条 消防長は、交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他消防長が認めたときは、修了証を再交付することができる。この場合において、前条第2項の規定を準用する。
(応急手当指導員)
第7条 応急手当指導員は、消防機関が行う普通救命講習若しくは上級救命講習又は住民の要請に応じて行う応急手当の普及指導の指導を行う。
(応急手当指導員の認定等)
第8条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、消防機関等が行う別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの
(4) 応急手当の普及業務に関し前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めるもの
(指導員認定証の再交付)
第10条 消防長は、指導員認定証の交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他消防長が認めたときは、指導員認定証を再交付することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
2 応急手当指導員の資格は、日向市内において効力を有する。
(応急手当普及員)
第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
(応急手当普及員の認定)
第13条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから消防長が認定する。
(1) 消防機関等が行う別表第7に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と消防長が認めるもの
(普及員認定証の再交付)
第15条 消防長は、普及員認定証の交付を受けた者が修了証を亡失したとき、その他消防長が認めたときは、普及員認定証を再交付することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
2 応急手当普及員の資格は、日向市内において効力を有する。
(認定の取り消し)
第17条 消防長は、応急手当指導員等が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、その認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第18条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう適宜再教育を行うよう努めるものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合において、当該講習を行う応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第19条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止)
第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止の留意事項についても指導を行うとともに、心肺蘇生法の実技実習を行う場合は、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第21条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附則
この告示は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月15日告示第73号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日告示第223号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の必要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 165 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認(一人法) | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習Ⅱ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の必要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 165 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 |
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間 (分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報、気道確保要領 | 285 |
口対口人工呼吸法 | ||||
胸骨圧迫要領 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用方法(成人に対する方法) | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊縛解除 | 120 | |
保温法 | ||||
体位管理 | ||||
外傷の手当要領 | 包帯法 | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
その他の手当 | ||||
搬送法 | 搬送の方法 | |||
担架搬送法 | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 |
別表第3(第8条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第4(第8条関係)
応急手当指導員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 240 | 840 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第8条関係)
応急手当指導員講習Ⅲ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 60 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 60 | 660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 960 |
(注)
・ 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第11条関係)
応急手当指導員再講習
項目 | 時間(分) | |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 | |
その他の応急手当の指導要領 | 120 | |
合計時間 | 240 | |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第7(第13条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 360 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第8(第13条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。) | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第9(第16条関係)
応急手当普及員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。