○日向地区幼少年婦人防火委員会運営補助金交付要綱

平成13年3月28日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、管内の消防クラブ組織の円滑な運営を図り、活動を促進するため、日向地区幼少年婦人防火委員会運営補助金(以下「運営補助金」をいう。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(日向地区幼少年婦人防火委員会)

第2条 運営補助金の交付対象となる日向地区幼少年婦人防火委員会(以下「幼少年婦人防火委員会」という。)は、次に掲げる事項を目的に、管内に居住する幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブにより結成された団体の委員会とする。

(1) 防火・防災意識の研修及び普及徹底

(2) 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ結成の促進並びに指導に関すること。

(3) 地域住民への防火意識の普及

2 幼少年婦人防火委員会は、予算及び事業計画を定めなければならない。

(活動)

第3条 幼少年婦人防火委員会は、前条第1項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 火災予防運動への参加に関すること。

(2) 防火研修会に関すること。

(3) 防火意識の普及に関すること。

(4) 幼年消防クラブ結成の促進指導に関すること。

(5) 少年消防クラブ結成の促進指導に関すること。

(6) 婦人防火クラブ結成の促進指導に関すること。

(7) 防災施設等の見学に掲げること。

(8) その他火災予防に関する活動に関すること。

(補助)

第4条 幼少年婦人防火委員会の育成及び充実並びに活動の促進を図るため、運営補助金として1会計年度50,000円を交付する。

(交付申請)

第5条 運営補助金を受けようとする幼少年婦人防火委員会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に同条第1号及び第2号に規定する書類並びに次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 会員名簿

(4) 規約

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は、規則を準用する。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

日向地区幼少年婦人防火委員会運営補助金交付要綱

平成13年3月28日 告示第52号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第12類 消防・防災
沿革情報
平成13年3月28日 告示第52号