○日向市自主防災会組織育成補助金交付要綱

平成5年7月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災に対する市民の意識の高揚を図り、地域の連帯感を醸成し、災害による被害の防止等を目的とする自主的な防災活動団体(以下「自主防災組織等」という。)に対し、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 自主防災組織等は、自治公民館を単位として組織する自主防災会及び自主防災会連絡協議会とする。ただし、自主防災会の組織単位について、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

2 自主防災会等は、規約、予算、事業計画等を定めなければならない。

(活動)

第3条 自主防災会は、災害による被害の防止等を目的とし、次の活動を計画的に実施するものとする。

(1) 平常時

 防災知識の普及に関すること。

 防災訓練の実施に関すること。

 防災資器材の整備に関すること。

 その他必要な事項に関すること。

(2) 災害時

 情報の収集及び伝達に関すること。

 出火防止に関すること。

 初期消火に関すること。

 負傷者の救出救護に関すること。

 住民の避難誘導に関すること。

 給食給水活動に関すること。

 その他必要な事項に関すること。

2 自主防災会連絡協議会は、災害による被害の防止等を目的とし、次の事業を実施するものとする。

(1) 自主防災会相互の連絡調整に関すること。

(2) 防災訓練、研修等に関すること。

(3) 防火意識の周知徹底に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(補助)

第4条 自主防災会の育成を図るため、自主防災組織に補助金を交付する。

2 前項の補助金は、防災活動に必要な備品購入に充てるものとし、補助金の額は、毎年度の予算で定める額の範囲内とし、一団体当たり200,000円を上限とする。

3 前項に規定する補助の対象となる備品は、別表のとおりとする。

第4条の2 市内の自主防災会の連絡調整と育成を図るため、日向市自主防災会連絡協議会に補助金を交付する。

2 前項の補助金は、自主防災会連絡協議会が行う事業に要する経費に充てるものとし、補助金の額は毎年度の予算で定める額の範囲内とし、300,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織等は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に同条第1号及び第2号に規定する書類並びに規約を添付して市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成5年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に日向市自主防災会組織育成補助金交付要綱の規定により補助金が交付されている場合は、日向市自主防災会組織育成補助金交付要綱(平成5年日向市告示第45号)の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成13年3月28日告示第54号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日告示第17号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

自主防災組織が必要に応じて備える備品等

区分

備品等

情報連絡用

電池メガホン、携帯用無線機、トランジスタラジオ

初期消火用

消火器、水バケツ、砂袋、街頭用消火器、可搬式動力ポンプ、消火栓用ホース、防火衣、ヘルメット、鳶口

水防用

救命ボート、救命胴衣、防雨シート、シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい、土のう

救出活動用

バール、はしご、のこぎり、スコップ、ジャッキ、なた、ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、エンジンカッター、チェーンブロック、ヘルメット

救護用

担架、救急セット、テント、毛布、シート

避難用

強力ライト、標旗、ロープ、メガホン、警笛

給食給水用

釜、鍋、こんろ、給水タンク、濾水機、ガスボンベ

その他

資器材格納庫、リヤカー、ビニールシート

日向市自主防災会組織育成補助金交付要綱

平成5年7月1日 告示第45号

(平成20年6月13日施行)

体系情報
要綱集/第12類 消防・防災
沿革情報
平成5年7月1日 告示第45号
平成13年3月28日 告示第54号
平成14年3月8日 告示第17号
平成20年6月13日 告示第96号