○日向市消防施設整備要綱

平成8年8月16日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市消防団が使用する消防施設(以下「消防施設」という。)の整備について必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 この告示における消防施設の種類は、消防機庫及びホース乾燥塔とする。

(施設の整備)

第3条 市は、消防施設を第9条に規定する消防施設の整備に関する年次計画(以下「年次計画」という。)に基づき整備するものとする。

(消防機庫)

第4条 消防機庫は、木造又は鉄骨造で平屋又は2階建とし、建築延面積69平方メートルを基準とする。

2 消防機庫は、消防車両の車庫及び消防団員の詰所を備えるものとする。

(ホース乾燥塔)

第5条 ホース乾燥塔は、コンクリート造りとし、消火用ホースを懸垂するために必要な高さを有するものとする。

(建設用地の確保)

第6条 消防施設の建設用地は、当該施設を必要とする日向市消防団の部(以下「部」という。)又は自治会組織において、確保するものとする。

2 前項の場合において、市は当該用地を無償で使用する権利を取得するものとする。

(施設の管理)

第7条 消防施設は、日向市の行政財産として消防長が管理する。

2 消防長は、当該施設を必要とした部の部長に対し、その使用を許可するものとする。

3 消防機庫の維持管理に必要な光熱水費及び窓ガラスの破損等軽微な補修は、当該施設を使用する部の負担とする。

(増築・大規模な改修)

第8条 現に部が保有する消防機庫を増築又は大規模な改修をする必要がある場合は、第4条に掲げる範囲で消防長が認めたものとし、その費用は市の負担とする。

2 市が設置した消防施設又は現に部が保有する消防施設が自然災害等によりその機能を損傷したときは、市が改修するものとする。

(年次計画の策定)

第9条 消防長は、消防団長の意見を聞いて年次計画を策定するものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、消防施設の整備に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成8年度予算に係る消防施設整備から適用する。

2 日向市消防施設建設補助金交付要綱(平成5年日向市告示第5号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 この告示の施行の日において、旧要綱による補助金の規定の適用を受け消防機庫を建築中の消防団にあっては、旧要綱の規定にかかわらず、700万円を限度として補助金を交付するものとする。

(平成10年4月16日告示第45号)

この告示は、公表の日から施行し、平成10年度予算に係る消防施設整備から適用する。

日向市消防施設整備要綱

平成8年8月16日 告示第50号

(平成10年4月16日施行)