○日向市公共掲示板管理要綱

平成10年3月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、市内に設置する日向市公共掲示板(以下「公共掲示板」という。)の管理に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(管理)

第2条 この告示の対象となる公共掲示板の設置箇所は、別表のとおりとする。

2 市長は、公共掲示板の利用促進を図るため、市内の公共掲示板設置箇所図及び利用案内を都市政策課に備え付けるとともに、その周知に努めるものとする。

3 市長は、公共掲示板ごとに管理台帳を作成し、その利用状況を常に把握しておかなければならない。

(利用申請)

第3条 公共掲示板を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式の公共掲示板表示申請書(以下「申請書」という。)正副2部に表示しようとするはり紙を添えて、表示しようとする日の2日前までに市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(承認)

第4条 市長は、申請書の提出があり、はり紙の表示面積が宮崎県屋外広告物条例(平成5年宮崎県条例第13号)及び宮崎県屋外広告物条例施行規則(平成5年宮崎県規則第35号)で定める基準に適合するときは、はり紙の表現方法や形式を問わず、速やかに承認しなければならない。ただし、当該はり紙が次に掲げる事項を内容とすると市長が認める場合には、承認することができない。

(1) 明白に虚偽の事項を記載したもの

(2) わいせつな事項を記載したもの

(3) 人の名誉をき損し、又は人を侮辱する恐れのあるもの

(4) 常設映画館の営業用ポスター類

(5) その他公共掲示板の設置の趣旨に反すると認められるもの

2 市長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請書の副本及びはり紙に屋外広告物承認印を押して申請者に交付するものとし、承認をしなかったときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

(表示の位置、期間等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により承認をするときは、申請者の意見を聞いて、表示の位置を定めるものとする。

2 はり紙を公共掲示板に掲出できる回数は、同一人について公共掲示板1基につき月2回以内とし、1回の表示期間は、20日以内とする。また、同一内容のものは、1回につき1枚限りとする。

3 申請者は、承認を受けた日の翌日までに承認を受けた公共掲示板の区画に当該はり紙を表示し、表示期間が満了したときは、これを自ら除却しなければならない。

4 申請者は、承認を受けたはり紙を公共掲示板に表示するときは、ビニールテープではらなければならない。

(利用者の心得、賠償の責任)

第6条 公共掲示板を利用する者(以下「利用者」という。)は、公共掲示板の利用について、他の利用者に迷惑を及ぼさないように努めなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により公共掲示板に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、公共掲示板の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示板名

設置箇所

第1掲示板

富島中学校入口

第2掲示板

大王谷運動公園入口

画像

日向市公共掲示板管理要綱

平成10年3月27日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成10年3月27日 告示第17号
平成18年3月31日 告示第146号
平成24年8月1日 告示第143号
平成26年3月31日 告示第53号
平成28年3月30日 告示第42号