○日向市付保留地購入資金融資要綱

平成9年3月21日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、日向市の施行する土地区画整理事業施行地区における付保留地等の購入資金を融資し、事業を円滑に推進することにより健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 付保留地等 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第2項の規定により定めた保留地のうち換地と一体的に使用される保留地又はこれに準じて換地と一体的に使用される土地

(2) 購入資金 付保留地等の購入に必要な資金

(融資機関)

第3条 この告示に基づく購入資金の融資を行う金融機関は、日向市指定金融機関(以下「融資機関」という。)とする。

(資金の預託及び融資)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため予算の範囲内で定める金額を融資機関に預託するものとする。

2 融資機関は、預託金額の4倍に相当する金額を購入資金として融資するものとする。

(預託契約)

第5条 市長は、預託金額、預託条件その他の預託に関し必要な事項について、融資機関と預託契約を締結するものとする。

(融資の対象)

第6条 この告示の規定により融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 借入申込み時の前年度の総収入額が1,000万円以下の者

(2) 付保留地等の購入が決定している者

(3) 市税を滞納していない者

(融資の条件)

第7条 購入資金の融資限度額は、付保留地等の購入契約の契約金額の範囲とする。ただし、最高度額は400万円とし、融資額の単位は10万円とする。

2 融資期間は、融資を受けた日から起算して10年以内とする。ただし、元金据置期間は設けない。

3 融資金利は、毎年度末までに次年度の金利等について、市長と融資機関が協議し決定する。

4 償還方法は、融資期間の元利均等月賦払方式とする。この場合において、半年月賦償還併用とすることができる。

5 購入資金の融資を受ける者は、保証協会又は保証人による保証をしなければならない。

(融資の申込み)

第8条 購入資金の融資を受けようとする者は、日向市付保留地購入資金借入申請書(様式第1号。以下「借入申請書」という。)を融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、借入申請書に基づき必要とする関係書類の提出を求めることができる。

(審査及び決定)

第9条 融資機関は、借入申請書の内容をこの告示に基づき審査し、融資の可否について決定を行うものとする。

(融資の時期)

第10条 前条により融資の決定がなされたときは、融資機関は、速やかに融資を行うものとする。

(報告)

第11条 融資機関は、日向市付保留地購入資金融資状況報告書(様式第2号)及び借入申請書(写)を月毎にまとめて、翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(繰上償還)

第12条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資した購入資金の全部又は一部についてのその償還期限を繰上げさせることができる。

(1) 購入資金を目的外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により融資をうけたとき。

(3) 償還金の支払いを怠ったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(協議)

第13条 市長と融資機関は、この告示に基づく資金預託及び運用に関する事項について、必要に応じて協議するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、融資制度について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

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日向市付保留地購入資金融資要綱

平成9年3月21日 告示第10号

(平成9年3月21日施行)