○日向市営住宅建替事業に関する要綱

平成6年7月11日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市営住宅(以下「市営住宅」という。)建替事業の円滑かつ迅速な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設公営住宅改善事業を含む。)並びに用途廃止をいう。

(2) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により除却等の対象となる市営住宅をいう。

(4) 仮住宅 建替事業の施行期間中、旧住宅の入居者が仮に居住する住宅をいう。

(5) 住替住宅 建替事業の施行に伴い対象者が住替える市営住宅をいう。

(6) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(7) 対象者 建替事業の建設大臣承認日における旧住宅の入居者で、建替事業の施行に伴い当該旧住宅の明渡しの対象となる者をいう。

(説明会の開催)

第3条 市長は、建替事業の開催にあたっては、対象者に対し当該建替事業に関する説明会を開催するものとする。

(移転の通知)

第4条 市長は、対象者を旧住宅から移転させようとするときは、相当の移転期間を設けて、当該対象者に移転の通知をするものとする。

(旧住宅の明渡し)

第5条 市長は、対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由がなく移転しないときは、対象者に旧住宅の明渡しを請求するものとする。

(仮住宅の提供等)

第6条 市長は、第4条の移転の通知をした対象者に対して、必要な仮住宅を提供し、又はあっせんするものとする。

2 仮住宅の使用期間は、対象者が仮住宅へ移転した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。

(住替住宅の提供)

第7条 市長は、対象者が住替住宅への入居を希望するときは、その希望に応じて適切な措置を講ずるものとする。

(移転承諾書)

第8条 対象者は、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(移転料の支払)

第9条 市長は、対象者が建替事業の施行に伴い住居を移転するときは、対象者に対して、別表第1に定めるところにより、移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料は、対象者が移転を完了したときに支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、対象者が移転を完了する前においても、移転料の2分の1以内の額の前払をすることができるものとする。

3 対象者は、前項の規定により移転料の支払いを受けようとするときは、住居移転届(別記様式第2号)及び移転料請求書を市長に提出するものとする。

(仮住宅の家賃等)

第10条 対象者が市営住宅を仮住宅として使用する場合の家賃の額は、当該仮住宅の家賃の額とする。ただし、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、旧住宅の家賃の額とする。

2 対象者が仮住宅として市営住宅を使用するときは、仮住宅入居申込書(別記様式第3号)を市長へ提出するものとする。

3 対象者が市営住宅を仮住宅として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該仮住宅の敷金とする。

(仮住宅の家賃の補償)

第11条 市長は、対象者が一般住宅を仮住宅として使用する場合で、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の家賃(割増賃料を含む。以下この条において同じ。)の額を超えるときは、仮住宅居住期間(仮住宅に入居した日の属する月から仮住宅を退去した日の属する月までをいう。)の各月の仮住宅の家賃から旧住宅の家賃を減じた額(3万円を限度とする。)を合計した額を補償するものとする。

2 前項に規定する補償金は、必要に応じ前金払できるものとする。

3 対象者は、補償金の支払を受けようとするときは、仮住宅補償金請求書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(建替住宅への入居)

第12条 対象者は、建替住宅への入居を希望するときは、建替住宅入居申込書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(建替住宅等の家賃の減免)

第13条 対象者が建替住宅及び住替住宅に入居する場合の家賃の額は、建替住宅及び住替住宅の家賃から別表第2の減免期間の欄に定める区分に応じ、当該建替住宅の家賃にそれぞれ当該減免率の欄に定める減免率を乗じた額を差し引いて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とすることができるものとする。ただし、旧住宅の家賃を下回るときは当該旧住宅の家賃とする。

(建替住宅等の敷金の猶予)

第14条 対象者が建替住宅及び住替住宅に入居する場合の敷金は、別表第3に定めるところにより猶予することができる。

(減免申請等)

第15条 対象者は、前2条の規定により家賃の減免措置及び敷金の猶予措置を受けようとするときは、家賃減免申請書(別記様式第6号)及び敷金猶予申請書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、家賃の減免及び敷金の猶予を決定したときは、家賃減免決定書(別記様式第8号)及び敷金猶予決定書(別記様式第9号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(世帯分離)

第16条 市長は、対象者が建替住宅及び住替住宅に入居する場合において次の各号に掲げる要件のすべてに該当するときは、同居の親族を世帯分離により建替住宅又は他の市営住宅に入居させることができるものとする。

(1) 旧住宅の最終の入居者で当該住宅の入居承認を得たものであること。

(2) 親子又は夫婦を中心として独立の生計を営む2以上の世帯で構成されていること。

2 対象者は、前項に規定する世帯分離をしようとするときは、世帯分離申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、世帯分離を承認したときは、世帯分離承認通知書(別記様式第11号)により申請者にその旨を通知するものとする。

4 世帯分離により旧世帯から分離したものについては、第9条から第15条までの規定は適用しないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、建替事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年12月22日告示第91号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

 

項目

支払額

備考

基本額

屋内動産移転料

支払額の算定に当たっては、国の公営住宅建築事業等推進事業建替等移転助成事業の移転費に準じる。

 

一般(屋外)動産移転料

移転雑費

電話移設料

別途加算

ルーム・クーラー移転料

市長が別に定める。

 

別表第2(第13条関係)

(1) 建替住宅へ入居の場合

 

減免期間

減免率

入居契約日から1年間

6分の5

入居契約日から1年を超え2年までの期間

6分の4

入居契約日から2年を超え3年までの期間

6分の3

入居契約日から3年を超え4年までの期間

6分の2

入居契約日から4年を超え5年までの期間

6分の1

(2) 住替住宅へ入居の場合

 

減免期間

減免率

入居契約日から1年間

6分の5

入居契約日から1年を超え2年までの期間

6分の4

入居契約日から2年を超え3年までの期間

6分の3

入居契約日から3年を超え4年までの期間

6分の2

入居契約日から4年を超え5年までの期間

6分の1

別表第3(第14条関係)

入居契約時に

基本家賃の1ケ月分

入居1年後までに

基本家賃の1ケ月分

入居2年後までに

基本家賃の1ケ月分

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日向市営住宅建替事業に関する要綱

平成6年7月11日 告示第44号

(平成13年5月1日施行)