○日向市建築行為に係る違反建築物の是正に関する指導要綱
平成12年2月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、日向市における建築行為に係る違反建築物の是正のために必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成を確保し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 建築基準法をいう。
(2) 建築主等 建築主、代理者、設計者、工事監理者又は工事施工者をいう。
(3) 違反部分 法若しくはこれに基づく条例又はこの法による許可に付した条件に違反した建築物又はその建築物の部分をいう。
(現地調査)
第3条 日向市建築主事(以下「市建築主事」という。)は、法第6条の規定による確認申請(日向市扱い分に限る。)を受理したときは、現地調査を行わなければならない。
(違反部分の是正)
第4条 前条の現地調査の結果、既存建築物や既存工作物に違反部分があると判断されたときは、建築主等は、確認済証の交付を受ける前に違反部分を是正する措置を講じるよう努めなければならない。
(工事計画の報告)
第5条 市建築主事は、法第6条の2第1項の規定による確認(以下「民間主事がした確認」という。)について指定確認検査機関より法第6条の2第10項の報告があったときは、現地調査を行わなければならない。
2 市建築主事は、前項の現地調査の結果、報告に記載のない既存建築物や既存工作物が認められたときは、法第12条第5項の規定により建築主等又は指定確認検査機関に対して建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物の工事の計画に関する報告を求めるものとする。
3 市建築主事は、前項の規定により求めた報告と現地を照合した結果違反部分があると判断されたとき又はその報告を拒み工事を続行する者があったときは、建築主等に対して仮に当該工事の停止を求めるものとする。
3 市長は、建築主等が前項の規定による指導注意に従わず違反部分の改善を行わないときは、文書にて是正指示を行うものとする。
(不適切な業務を行った建築士の報告)
第8条 市長は、前条第3項の規定により是正指示を行うときは、時期を同じくして監督官庁に関係文書を添えて違反に携わった建築士の氏名及びその内容等を報告するものとする。
2 市長は、建築士が自己の工事監理不徹底の結果違反部分が生じたにもかかわらず、中途で職務を放棄しようとしたとき又はその他の不誠実行為をしたときは、前項の規定を準用し、監督官庁にその氏名及び内容等を報告するものとする。
(検査済証の交付を受けるまでの措置)
第9条 検査済証の交付を受けるまでの期間については、工事が継続しているものとみなして第8条の規定を適用する。
(依頼)
第10条 市長は、建築物の所在地が日向市管内である場合において、指定確認検査機関の確認検査員より依頼を受けたときは、現地調査を行い違反の摘発に努めることとする。
(設計者等の責務)
第11条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主に対して必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるように努めなければならない。
附則
1 この告示は、平成12年5月1日から施行する。
2 この告示の施行の日において、文書により催告を受けていたにもかかわらず完了報告がなされていない建築物又は違反部分の改善を求められている建築物については、この告示を適用するものとする。
附則(平成13年8月1日告示第147号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第126号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月25日告示第140号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。